(2025年7月17日更新)
都市計画マスタープランと立地適正化計画を策定しました。
令和8年2月27日に伊万里市都市計画マスタープランと伊万里市立地適正化計画を策定しました。
伊万里市都市計画マスタープラン
都市計画法第18条の2に規定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、長期的な視点に立った都市の将来像や土地利用等の方針を明らかにする計画です。
この計画を基に今後のまちづくりをおこなっていきます。
詳細については下記を参照してください。
伊万里市都市計画マスタープラン
伊万里市立地適正化計画
都市再生特別措置法第81条第1項に基づき、人口減少や少子・高齢化が進む中でも、居住や都市機能の誘導や公共交通等の充実を図るために、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えのもと、将来にわたり持続可能なまちづくりを実現するためのものです。
詳細については下記を参照してください。
伊万里市立地適正化計画
伊万里市立地適正化計画に基づく届出制度について
都市再生特別措置法に基づき、一定規模以上の開発行為・建築等行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに市長への届出が必要になります。
詳細については下記を参照ください。
届出制度について