やむを得ず要介護認定決定前にサービスを受けることが必要な場合は、仮の居宅サービス計画(暫定ケアプラン)などを作成し、介護サービスを利用することができます。
まずはケアマネジャーに相談し、仮のケアプランの作成が可能か確認してください。
ただし、要介護状態が「非該当」となった場合は、介護保険からの給付(費用の9割)は行われず、全額自己負担となります。