(2026年2月9日更新)
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、継続検査(車検)の際の納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、令和7年4月から対象車両が拡大され、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対応が可能となりました。
これに伴い、これまで口座振替により納付された方へ送付していた口座振替済領収書(車検用納税証明書)の送付を令和8年度から廃止します。
軽JNKSリーフレット.pdf(512KB)
注意点
次のような場合は、紙の納税証明書が必要になります。市税務課(TEL:0955-23-2148)及び各コミュニティセンター(立花コミュニティセンターを除く)で納税証明書の発行を申請してください。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
(軽JNKSで納付情報が確認できるまで数日~数週間程度かかります)
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合