(2019年9月1日更新)
  
水道料金・下水道使用料の改定について
 新しい水道料金はどうなるの?
新しい水道料金は下の表のとおりです。水道料金は消費税込みです。
    
        
            | 用途 | 
            区分 | 
            水量 | 
            
             旧料金 
            (消費税込み) 
             | 
            
             新料金 
            (消費税込み) 
             | 
        
        
            |  家庭用 | 
             基本料金 | 
            5立方メートルまで  | 
             1,520円 | 
             1,550円 | 
        
        
            | 5立方メートルを超え10立方メートルまで | 
             2,050円 | 
             2,100円 | 
        
        
            |  超過料金 | 
            1立方メートルにつき | 
             230円 | 
             240円 | 
        
    
※このほか、「営業用」や「特別用」などの用途の料金も改定します。
 
用途別水道料金表(PDF:52KB)
 
新しい下水道使用料はどうなるの?
新しい下水道使用料は、下の表の料金に消費税10%を加算し、10円未満を切り捨てた金額です。
    
        
            | 種別 | 
            区分 | 
            水量 | 
            料金(消費税抜き)  | 
        
        
            |  一般汚水 | 
            基本料金 | 
            5立方メートルまで | 
            1,150円 | 
        
        
            | 5立方メートルを超え10立方メートルまで | 
            1,370円 | 
        
        
            | 超過料金 | 
            
             10立方メートルを超え20立方メートルまで 
            (1立方メートルにつき) 
             | 
            180円 | 
        
        
            | 
             20立方メートルを超え30立方メートルまで 
            (1立方メートルにつき) 
             | 
            210円 | 
        
        
            | 
             30立方メートルを超え50立方メートルまで 
            (1立方メートルにつき) 
             | 
            230円 | 
        
        
            | 
             50立方メートルを超える部分 
            (1立方メートルにつき) 
             | 
            235円 | 
        
    
新しい水道料金と下水道使用料はいつから適用されるの?
  旧水道料金及び旧下水道使用料での請求
令和元年10月1日以前から継続して利用している人は、10月検針分(11月請求分)までを経過措置として旧水道料金及び旧下水道使用料を適用します。
 
新しい水道料金および下水道使用料での請求
令和元年11月検針分以降(12月請求分以降)は、新しい水道料金と下水道使用料を適用します。
令和元年10月1日以降に新規に契約した人については、新しい水道料金と下水道使用料を適用します。
 
 
新しい水道料金と下水道使用料の請求額の計算方法はどうなるの?
例:家庭用で使用水量が22立方メートルの場合
 
水道料金の計算方法 ※内税
    
        
            | (1)基本料金 (5立方メートルを超え10立方メートルまで)  | 
             | 
            2,100円 | 
        
        
            | (2)超過料金 (12立方メートル) | 
            240円×12立方メートル | 
            2,880円 | 
        
        
            | (3)水道料金計  (1)+(2) | 
              | 
            4,980円 | 
        
    
 
下水道使用料の計算方法
 ※外税
    
        
            | (4)基本料金 (10立方メートルまで) | 
             | 
            1,370円 | 
        
        
            | 
             (5)超過料金 
             10立方メートルを超え20立方メートルまで(1立方メートルにつき) 
             | 
            180円×10立方メートル | 
            1,800円 | 
        
        
            | 
             (6)超過料金 
             20立方メートルを超え30立方メートルまで(1立方メートルにつき) 
             | 
            210円×2立方メートル | 
            420円 | 
        
        
            | (7)小計 (4)+(5)+(6) | 
              | 
             3,590円 | 
        
        
            | (8)消費税 (7)×10% | 
            3,590円×10%  | 
             359円 | 
        
        
            | (9)下水道使用料計 (7)+(8) ※10円未満は切り捨て | 
              | 
            3,940円 | 
        
    
請求金額
 (3)水道料金+(9)下水道使用料 = 合計8,920円
 
※ 公共下水道または農業集落排水に接続していない家庭は、水道料金のみの請求となります。
 
 改定後の家庭用と営業用の料金早見表
水道料金・下水道使用料(家庭用)料金早見表(PDF:38KB)
水道料金・下水道使用料(営業用)料金早見表(PDF:38KB)
 ※このほかの料金区分については、上下水道部へお問い合わせください。
 
 給水負担金の改定について
令和元年10月1日以降の給水装置施工承認分より、新負担金を適用します
    
        
            | 
             メーターの口径 
             | 
            旧負担金 | 
            新負担金 | 
        
        
            | 13ミリメートル | 
            162,000円 | 
            165,000円 | 
        
        
            | 20ミリメートル | 
            183,600円 | 
            187,000円 | 
        
        
            | 25ミリメートル | 
            345,600円 | 
            352,000円 | 
        
        
            | 40ミリメートル | 
            918,000円 | 
            935,000円 | 
        
        
            | 50ミリメートル | 
            1,620,000円 | 
            1,650,000円 | 
        
        
            | 75ミリメートル | 
            4,860,000円 | 
            4,950,000円 | 
        
        
            | 100ミリメートル | 
            10,260,000円 | 
            10,450,000円 | 
        
        
            | 150ミリメートル | 
            管理者が定める | 
            管理者が定める | 
        
    
 ※改造工事等による増径の場合は、新負担金で口径を比較した差額となります。
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