(2024年11月12日更新)
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、認可外保育施設などの利用料も無償化(上限あり)していますが、その支払い方法は、伊万里市では、一旦、保護者に負担していただき、後日請求に基づいてお支払する「償還払い」方式としていました。
令和3年度から、認可外保育施設及び、幼稚園等の預かり保育事業の利用料について、保護者の一時的な負担をなくす「法定代理受領」方式とします。ただし、一時預かり事業、病後児保育事業、ファミリーサポート事業については、これまでどおり、一旦施設に利用料を支払い、後日、保護者からの請求に基づいてお支払する「償還払い」方式を継続します。
(※利用料以外の料金(食事、おやつ代やその他日用品費等)は、無償化の対象外ですので、これまでどおり保護者負担となります。)
◆施設等利用費のサービス別支払い方法
区分
|
支払方法
|
・認可外保育施設
|
<法定代理受領>
保護者の一時的負担がなく、代わりに施設が市に請求します。
(※下記上限額を上回る部分は保護者が施設に支払います。)
|
・幼稚園等の預かり保育事業
|
・一時預かり事業
・病児保育事業
・子育て援助活動支援事業
(ファミリー・サポート・センター事業)
|
<償還払い>
保護者が施設に利用料を一旦支払い、後日、保護者が市に請求をします。
この場合、実績額(又は上限額)に応じ、市が保護者に支払いをします。
|
◆無償化の上限額(月額)
区分
|
新2号認定
|
新3号認定
|
・幼稚園等の預かり保育事業
|
・11,300円 又は
・日数×450円
のいずれか低い方
|
・16,300円 又は
・日数×450円
のいずれか低い方
|
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・子育て援助活動支援事業
(ファミリー・サポート・センター事業)
|
37,000円 |
42,000円
|
◆市に請求する際に必要な書類等
■関係様式
<認可外保育施設の場合>
・認可外保育施設等の施設等利用費請求書(法定代理受領用)、請求内訳書(記入例あり)
・特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書(様式)
<幼稚園等の預かり保育の場合>
・幼稚園・認定こども園の預かり保育事業の施設等利用費請求書(法定代理受領用)及び、請求内訳書(記入例あり)
<一時預かり・病後児保育・子育て援助活動支援事業の場合>
・認可外保育施設等の施設等利用費請求書(償還払い用)記入例あり
・利用料領収書(任意様式)
・特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書(様式)
※子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート事業)は、提供証明書ではなく「援助活動報告書兼領収書」が必要です。