(2024年7月30日更新)
伊万里市では、県からの権限移譲を受け、NPO法人の事務所の所在地が伊万里市にある場合については、伊万里市役所で認証申請等の受付を行っています。
(ただし、事務所の所在地が県内の複数の市町にまたがる場合は、佐賀県が窓口になります。)
伊万里市では、主に次の申請・届出について、受付を行っています。
- 特定非営利活動法人の設立認証に関する申請
- 事業報告
- 定款変更の届出
- 役員変更の届出 等
申請や届出に関する様式はこちら(平成24年4月1日~)
ダウンロード
特定非営利活動促進法 (PDF文書253KB)
特定非営利活動促進法施行条例 (PDF文書188KB)
伊万里市特定非営利活動促進法施行条例施行規則 (PDF文書267KB)
リンク
佐賀県ホームページ 【新NPO法】特定非営利活動法人認証申請書等様式
※事業報告書について
平成24年4月1日より、特定非営利活動促進法が改正されました。 これに伴い・・・
- 平成24年4月1日より前に始まった事業年度の事業報告書は、旧特定非営利活動促進法の規定により提出してください。(旧様式 様式第5号の2 事業報告書等提出書 (Word,26KB))
- 平成24年4月1日以降に始まった事業年度の事業報告書は、上記の新しい様式での提出となります。
事業報告書に添付する「活動計算書」(旧特定非営利活動促進法「収支計算書」)については、上記1の場合は、旧法の規定により「収支計算書」を添付、上記2の場合は、改正法の規定により「活動計算書」を添付してください。ただし、“当分の間”は、「収支計算書」で代えることも可能です。
特定非営利活動促進法(NPO法)とは・・・
特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的として、1998年に施行されたものです。
法人格を取得すると・・・
法人格の取得により、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産を登記したり、電話を設置するなどの法律行為を、団体の名義で行うことが出来るようになります。
ただし、法人格取得後は、特定非営利活動促進法やその他の法令、定款の定めに従って活動しなければなりません。納税や事業報告書等の情報公開などが義務付けられます。