本文にジャンプします
メニューにジャンプします

伊万里市立地適正化計画に基づく届出制度が始まります


伊万里市立地適正化計画に基づく届出制度が始まります
(2025年12月26日更新)

2026年(令和8年)2月27日(予定)より
伊万里市立地適正化計画に基づく届出制度が始まります

 

1.伊万里市立地適正化計画に係る届出制度

 伊万里市では、2026年(令和8年)2月27日に「伊万里市立地適正化計画」の公表を予定しています。
 立地適正化計画の公表日以降は、都市再生特別措置法に基づき、一定規模以上の開発行為・建築等行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに市長への届出が必要になります。

 

2.届出の対象となる行為

 届出が必要となる行為は、次のとおりです。ただし、立地適正化計画の対象は都市計画区域とされていることから、都市計画区域については届出は必要ありません。

(1)住宅に関する届出

 (1)開発行為
 ■居住誘導区域で、3戸以上の住宅の建築目的で行う開発行為
 ■居住誘導区域で、1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
 (2)建築等行為
 ■居住誘導区域で、3戸以上の住宅を新築しようとする場合
 ■居住誘導区域で、建築物を改築し、または用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
5

 

 <届出フロー図(住宅に関する行為)>

6

 

(2)誘導施設に関する届出

 (1)開発行為
 ■都市機能誘導区域で、誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為
 (2)建築等行為
 ■都市機能誘導区域において、誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
 ■都市機能誘導区域において、建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
 ■都市機能誘導区域において、建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

 

 <届出フロー図(誘導施設に関する行為)>

7

(3)誘導施設の休廃止

 ■都市機能誘導区域で、誘導施設を休止または廃止しようとする場合

 

3.伊万里市立地適正化計画における誘導区域(予定)

(1)居住誘導区域(予定)

   3

(2)都市機能誘導区域(予定)

4

 

4.誘導施設(予定)

6

 

5.届出様式

(1)住宅に関する届出(都市再生特別措置法第88条)
届出対象行為 

【開発行為】

【建築等行為】 

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1~2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築又は用途を変更して3戸の住宅等とする場合
届出様式  様式第10(記載例)  様式第11(記載例)
変更届出様式  様式第12(記載例)
添付書類  付近見取図
 設計図
 その他参考となる図書(求積図等)
 委任状(代理の方が届け出る場合)等
 配置図
 立面図(2面以上)及び各階平面図
 その他参考となる図書(求積図等)
 委任状(代理の方が届け出る場合)等
提出部数  2部
 
(2)誘導施設に関する届出(都市再生特別措置法第108条)
届出対象行為

【開発行為】

【建築等行為】

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

・誘導施設を有する建築物を新築する場合
・建築物を改築又は用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合

届出様式 様式第18(記載例) 様式第19(記載例)
変更届出様式 様式第20(記載例)
添付書類 付近見取図
設計図
その他参考となる図書(求積図等)
委任状(代理の方が届け出る場合)等
配置図
立面図(2面以上)及び各階平面図
その他参考となる図書(求積図等)
委任状(代理の方が届け出る場合)等
提出部数 2部
 
(3)誘導施設に関する届出(都市再生特別措置法第108条の2第1項)
 届出対象行為 都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止する場合 
 届出様式 様式第21(記載例)
 添付書類  -
 提出部数 2部

 

6.その他

・届出義務に対する規定は、宅地建物取引業法に規定する重要事項説明の対象となります。
・虚偽の届出や届出をしないで開発行為等を行った場合、都市再生特別措置法に基づく罰則規定があります。