(2025年7月2日更新)
■内容
障がいのある人が病院や診療所などで保険診療を受けた場合に、医療費の自己負担の一部を助成しています。
■支給内容
ひと月あたり、保険診療にかかる自己負担の500円を除く分
■対象者
伊万里市内にお住まいの医療保険に加入している方で次のいずれかに当てはまる人
(1) 身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた人
(2) 療育手帳の判定がAの人
(3) 精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けた人(ただし、精神病床での入院費用は対象外)
(4) 上記(2)以外の療育手帳の交付を受け、IQが50以下の人で、かつ身体障がい者手帳3級をお持ちの人
※ただし、受給者本人・扶養義務者等の所得状況によっては、制限がかかることがあります。
■申請方法
下記の必要なものを持って、福祉課障がい福祉係までお越しください。該当する方には「重度心身障がい者医療費受給資格証」をお渡しします。
■必要なもの
申請の際には、次の【5点】を持参してください。
1.身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
2.健康保険証
3.預金通帳(受給者本人名義のもの)
4.個人番号(マイナンバー)がわかるもの
5.印鑑(代理の方が申請される場合に、受給者本人の印鑑)※朱肉使用のもの
※市外から転入された人は、所得確認のための同意書等必要な書類を提出していただくことがあります。
■令和7年度の更新手続きについて
重度心身障がい者医療費助成を受けているひとについては、毎年、受給資格の更新手続きが必要でしたが、令和7年度有効期限分(令和7年8月1日から令和8年7月31日)から原則として受給資格を自動更新いたします。
対象者には7月下旬に、「重度心身障がい者医療費受給資格証」を送付いたします。
1.受給資格が自動更新される対象者
▽身体障がい者手帳1級または2級のひとで、既に受給資格登録を終えているひと
▽精神障がい者保健福祉手帳1級のひとで、既に受給資格登録を終えているひと
▽療育手帳Aのひとで、既に受給資格登録を終えているひと
▽身体障がい者手帳3級で療育手帳IQ50以下のひとで、既に受給資格登録を終えているひと
2. その他
※受給資格登録を行ったことがあるひとでも、前年中の所得が確認できない場合や、障がい者手帳の再認定・再判定がされていない場合は、受給資格の自動更新はされません。
※受給資格の条件に該当するひとでも、受給資格登録を行ったことがないひとについては、新規登録申請が必要です。