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重度心身障がい者医療費助成について


重度心身障がい者医療費助成について
(2026年6月11日更新)

■内容

   障がいのある人が病院や診療所などで保険診療を受けた場合に、医療費の自己負担の一部を助成しています。

■支給内容

   ひと月あたり、保険診療にかかる自己負担の500円を除く分

■対象者

  伊万里市内にお住まいの医療保険に加入している方で次のいずれかに当てはまる人

 (1) 身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた人

 (2) 療育手帳の判定がAの人

 (3) 精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けた人(ただし、精神病床での入院費用は対象外)

 (4) 上記(2)以外の療育手帳の交付を受け、IQが50以下の人で、かつ身体障がい者手帳3級をお持ちの人

     ※ただし、受給者本人・扶養義務者等の所得状況によっては、制限がかかることがあります。

■申請方法

   下記の必要なものを持って、福祉課障がい福祉係までお越しください。該当する方には「重度心身障がい者医療費受給資格証」をお渡しします。

■必要なもの

  申請の際には、次の【5点】を持参してください。  

     1.身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳

     2.マイナ保険証、資格確認書または資格情報が確認できるもの

     3.預金通帳(受給者本人名義のもの)

     4.  個人番号(マイナンバー)がわかるもの

     5.印鑑(代理の方が申請される場合に、受給者本人の印鑑)※朱肉使用のもの

         ※市外から転入された人は、所得確認のための同意書等必要な書類を提出していただくことがあります。

■令和8年度の更新手続きについて

 重度心身障がい者医療費助成を受けている方については、原則として自動更新を行います。令和8年度有効期限分(令和8年8月1日から令和9年7月31日)は、対象者へ7月下旬に「重度心身障がい者医療費受給資格証」を送付いたします。

 

1.受給資格が自動更新される対象者
▽身体障がい者手帳1級または2級の方で、既に受給資格登録を終えている方
▽精神障がい者保健福祉手帳1級の方で、既に受給資格登録を終えている方
▽療育手帳判定Aの方で、既に受給資格登録を終えている方
▽身体障がい者手帳3級かつ療育手帳IQ50以下の方で、既に受給資格登録を終えている方

2. その他
※受給資格登録を行ったことがある方でも、前年中の所得が確認できない場合や、障がい者手帳の再認定・再判定がされていない場合は、受給資格の自動更新はされません。
※受給資格の条件に該当する方であっても、受給資格登録を行ったことがない場合は、新規登録申請が必要となります。

■加入保険が伊万里市国民健康保険・後期高齢者医療(伊万里市)以外の方へ

 1か月の医療費(一部負担額)が8,000円以上(所得や年齢等で変わります)となった場合は、高額療養費や付加給付(補装具など)の対象となることがあります。高額療養費、付加給付の支給を受けた場合は、支給額が確認できる書類(支給決定通知書の写し等)を助成申請書と一緒に提出してください。

 なお、支給額が確認できる書類の提出がない場合は、助成額の算定ができないため、医療費助成の支給ができません。また、1か月の一部負担額が8,000円以上の方については、高額療養費等の支給状況を確認するため、電話でのお問い合わせや申請書を返却し、書類の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。