(2024年4月1日更新)
身体障がい者
身体の障がい(1~6級)により、身体障がい者手帳の交付を受けた人は、さまざまな支援を受けることができます。
知的障がい者
身の回りのことや社会生活への適応が困難で、主に知能の発達が遅れている状態のため、療育手帳の交付を受けた人は、さまざまな支援を受けることができます。
精神障がい者
精神の障がいについて、相談等の支援を受けることができます。
障がい者のための福祉制度(介護保険のサービスが優先されます)
申請については、必要な書類を郵送することもできます。必要な書類についてご説明しますので事前に福祉課へご相談ください。
福祉制度の種類
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内容
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対象者
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障がい者生活支援センター
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日常生活での不安や悩み等の相談対応や自立生活援助、情報提供などを行います。
場所:伊万里市役所別館1階
TEL:0955-23-3512
FAX:0955-23-3676
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障がい者やその家族等
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補装具の給付
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障がいのある部位を補うのに必要な用具の交付、または修理のときに給付を受けることができます。
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身体障がい者手帳の交付を受けている者(児)
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育成医療の給付
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指定育成医療機関で障がい部位の治療をし、障がいを軽くしたり、回復したとき医療の給付を受けることができます。
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身体に障がいを有する、又は現状のままでは将来障がいを残すと認められる18歳未満の児童
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更生医療の給付
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指定更生医療機関で障がい部位の治療をし、障がいを軽くしたり、回復したとき医療の給付を受けることができます。
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18歳以上で身体障がい者手帳の交付を受けている人
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特別障がい者手当
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著しく重度の障がい状態にあり、常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者が受給できます。
(令和6年度)
※所得制限があります。
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20歳以上で政令で定める程度の障がいがあり、市長の認定を受けた人
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障がい児福祉手当
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重度の障がい状態にあり、常時介護を必要とする障がい児が受給できます。(施設入所児童を除く)
- 月額15,690円
(令和6年度)
- 年4回(5、8、11、2月)
※所得制限があります。
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20歳未満で政令で定める程度の障がいがあり、市長の認定を受けた人
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特別児童扶養手当
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身体や知的、精神に中度以上の障がいのある児童を養育している場合に受給できます。(施設入所児童を除く)
- 1級該当児1人につき
月額 55,350円
(令和6年度)
- 2級該当児1人につき
月額 36,860円
(令和6年度)
- 年3回(4、8、11月)
※所得制限があります。
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20歳未満で政令で定める程度の障がいがある児童を養育する保護者等で、県知事の認定を受けた人
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重度心身障がい者の医療費の助成
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重度心身障がい者本人の要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担分(500円を除く)を助成します。
※所得制限があります。
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1、2級の身体障がい者手帳所持者
療育手帳A所持者
1級の精神障がい者保健福祉手帳所持者(ただし、精神病床での入院費用は対象外)
3級の身体障がい者手帳所持者でかつIQ50以下の療育手帳所持者
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重度身体障がい者の自動車改造費の助成
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重度身体障がい者本人が運転する車で就労などのために車を改造するとき、10万円を限度に助成を受けることができます。
※所得に制限があります。
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上肢、下肢または体幹機能の1、2級の身体障がい者手帳所持者
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障がい者自動車運転免許取得費の助成
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自動車運転免許を取得するとき、10万円を限度に助成を受けることができます。
※所得制限があります。
※自動車学校入校前に申請が必要です。
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身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳所持者
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障がい者(児)等の日常生活用具の給付
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障がいに応じた日常生活用具の給付を受けることができます。
※介護保険該当者は介護保険が優先です。
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在宅の重度障がい者(児)等
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福祉タクシー利用券の給付
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タクシー利用料金の一部について助成を受けることができます。
※年間10,000円を限度に利用券を配布
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市内に居住し、自動車税等減免を受けていない在宅の方で、身体障がい者手帳1、2級の人、身体障がい者手帳の交付を受けた車椅子常用者、療育手帳Aの人、精神障がい者保健福祉手帳1、2級の人
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障がい福祉サービス(居宅介護・短期入所、施設入通所など)
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自宅や施設で食事等の介護を受けたり、日中活動や居住支援などのサービスを受けることができます。
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身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児で必要と認められる人(障がいの程度等によって利用できるサービスが異なります。)
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点字・声の広報
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点訳・音訳した広報伊万里を配付します。
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視覚障がい者
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精神保健相談事業
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精神保健に関する相談を受け、必要に応じ適切な助言を行います。
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精神障がい者および精神上の相談がある人
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精神障がい者の通院医療費公費負担
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精神科への通院による医療費について支援を受けることができます。
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精神上の障がいがある人
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心身障がい児(者)扶養共済制度
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心身障がい児(者)の保護者が一定の掛金を納めることにより、保護者が亡くなったり重度障がい者になった場合に障がい者に年金が支給されます。
給付金月額:20,000円(一口につき)
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身体障がい者手帳1~3級、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳所持者の保護者(保護者の年齢が65歳以下で、特に疾病や障がいがなく、健康な状態であること)
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佐賀県パーキングパーミット制度
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身体障がい者用駐車場利用証の交付を受けた方は、県が協定を結んでいる施設の身障用駐車場を利用できます。
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身体障がい者手帳所持者(障がい等級により制限あり)、療育手帳A所持者、妊産婦、けが人、高齢者(要介護度1以上)、難病者(特定疾患医療受給者)
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※心身障がい者とは、身体障がい者、知的障がい者および重複障がい者の総称です。
※制度を利用するためには事前に申請等が必要です。
その他の障がい者福祉
内容
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対象者
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割引など
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備考
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JR等運賃の割引
※乗車券購入時に手帳の提示が必要
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第1種身体障がい者または療育手帳A所持者
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単独で乗車の場合
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普通乗車券が半額
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片道100kmを超える利用のとき
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MRは距離制限なし
本人介護者とも5割
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介護人と乗車の場合
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本人、介護人とも普通乗車券、定期乗車券、普通急行券、回数乗車券が半額
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介護人の要件、対象者等詳しくはJR等にお尋ねください。
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第2種身体障がい者または療育手帳B所持者
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単独で乗車の場合
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普通乗車券が半額
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片道100kmを超える利用のとき
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MRは距離制限なし
本人のみ5割
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介護人と乗車の場合(12歳未満に限る)
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定期乗車券が介護人のみ半額(本人については小児割引5割が適用)
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介護人の要件、対象者等詳しくはJR等にお尋ねください。
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バス運賃の割引
※降車時等に手帳の提示が必要
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第1種身体障がい者または療育手帳A所持者が介護人と乗車するとき
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本人、介護人ともに普通運賃半額
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割引の対象、普通、定期運賃割引率等バス会社により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは各バス会社等にお尋ねください。
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第2種身体障がい者、療育手帳Bまたは精神障がい者保健福祉手帳所持者
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本人のみ普通運賃半額
※介護人の割引の有無は、バス会社へお尋ねください。
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航空運賃の割引
※航空券購入時に手帳の提示が必要
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第1種身体障がい者または療育手帳A所持者で12歳以上の本人および介護人
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割引運賃は航空会社によって異なります。
詳しくは各航空会社にお尋ねください。
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第2種身体障がい者または療育手帳B所持者で12歳以上の本人のみ
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タクシー運賃の割引
※降車時等に手帳の提示が必要
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身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳所持者
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料金の10%
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精神障がい者保健福祉手帳に関しては一部対象とならない場合もあります。
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有料道路の通行料金割引
※料金所で手帳の提示が必要(ETCは別途登録要)
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身体障がい者手帳所持者が自らの自動車を運転する場合
(対象となる車は本人または生計を一にする人が所有する自動車)
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半額
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手帳に有料道路割引の証明が必要です。
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第1種身体障がい者または療育手帳A所持者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合(対象となる車は本人、生計を一にする人または日常的に介護している人が所有する自動車)
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NHK放送受信料の免除
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身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳の所持者が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合
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全額免除
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放送受信料免除申請書に福祉事務所長の証明を受けNHKに提出する必要があります。
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障がい者手帳所持者が世帯主で視覚・聴覚障がい者または身体障がい者手帳1、2級または重度の知的、精神障がい者の場合
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半額免除
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携帯電話基本使用料等
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身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の所持者
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割引内容、対象者等は携帯電話会社によって異なります。
詳しくは各携帯電話会社にお尋ねください。
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青い鳥郵便はがき
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身体障がい者手帳1、2級または療育手帳A所持者
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はがき1人20枚
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近くの郵便局へ障害者手帳を提示してください
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お問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
TEL(市役所代表):0955-23-2111(内線2373)
TEL(直通):0955-23-2156
TEL(IP):050-3541-3449(OCN.Phone)FAX 0955-22-7650
E-Mail fukushi@city.imari.lg.jp
税の免除・優遇
次のような税の免除や優遇を受けることができます。
軽自動車税の免除
所得税、市県民税の優遇
「個人市県民税について」に障がい者の為の所得の控除制度があります。
詳しくは市役所税務課市民税係におたずねください。
お問い合わせ
総務部 税務課 市民税係
TEL(市役所代表):0955-23-2111(内線2152)
TEL(直通):0955-23-2146 TEL(IP):050-3541-3455(OCN.Phone)
FAX 0955-23-1472
E-Mail zeimu@city.imari.lg.jp
自動車税の免除
武雄県税事務所で手続きをしてください。
関連リンク:身体障害者等に対する自動車税・自動車取得税の減免のしおり(佐賀県HP)
お問い合わせ
武雄県税事務所 TEL 0954-23-3103