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農業振興地域整備計画の変更について


農業振興地域整備計画の変更について
(2026年4月1日更新)

農業振興地域整備計画とは

 伊万里市では、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業振興地域整備計画を策定しており、このなかで、今後も農業上の利用を確保すべき土地として農用地区域を設定しています。

  この農用地区域内の農地は、原則として農業以外の用途に供することができないこととなっています。

 しかしながら、緊急かつやむを得ない理由等により、農用地区域内の土地を農業以外の用途で活用する必要が生じた場合は、農用地区域から除外(「農振除外」とも呼ばれます)する必要があります。

  また、現在農用地区域に指定されていない土地については、農業振興を図るための各種補助事業の対象外となる場合があるため、当該土地への補助を受けるためには、農用地区域への編入手続きを行う必要があります。

農用地区域の確認について

   農用地区域に指定されているかどうかは、市のホームページにある伊万里農業振興地域整備計画について(市HP)でご確認ください。ご不明な場合は、伊万里市農業振興課の窓口または農業振興課へメールnougyousinkou@city.imari.lg.jpでお問い合わせください。

伊万里農業振興地域整備計画の変更について

 伊万里農業振興地域整備計画の変更には、農用地区域からの除外と農用地区域への編入を行う「重要変更」と、用途区分の変更等を行う「軽微な変更」があります。

農用地区域からの除外の要件

次のすべての要件を満たすことが必要です。

  1.  当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  2. 当該変更により、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4.  当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5.  当該変更により、農用地区域内の土地改良施設(排水施設、農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  6.  当該変更に係る土地が土地改良事業等の受益地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。(土地基盤整備事業完了公告後、完了した翌年度から起算し、8年を経過しているもの)  
  7. 他の法令による許可等が得られる見込みがあること

農業振興地域整備計画変更の手続きについて

 

1.事前の相談

 申出を行うには事前に相談してください。


2.申出書の受付期間

 〇重要な変更の受付は、年3回行っています。

  第1期  4月1日~ 4月20日

  第2期  8月1日~ 8月20日

  第3期  12月1日 ~12月20日

  ※上記に定める日が閉庁日の場合は、その翌日となります。

 

 〇軽微な変更の受付は、随時行っています。

 

3.手続きの流れ

  重要な変更の申出書の受付から農業振興地域整備計画の変更が決定するまでは、関係機関との協議や公告縦覧期間などで、相当の期間(6か月程度)を要します。

  申出内容によってはそれ以上の期間を要する場合があります。

流れ

 

 

 4.提出書類(提出部数1部)

   ・変更申出書.xls(31KB)

     ・同意書.docx(20KB)

   ・土地選定理由書.doc(35KB)(農用地区域からの除外の場合のみ)

   ・登記事項証明書

   ・公図

   ・位置図

   ・確約書 (中山間地域等直接支払交付金) .docx(18KB)(対象農地の場合)

   ・確約書 (多面的機能支払交付金) .docx(18KB)(対象農地の場合)

   ・委任状(代理人が申請する場合)

   

   その他変更目的に応じて必要書類があります。

   まずは農業振興課へ事前の相談を行い必要書類の確認をしてください。