(2025年4月22日更新)
環境保全型農業直接支払交付金
化学肥料や化学合成農薬を原則5割以上低減する取り組みと合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動等に取り組まれている農業者団体等に対して、交付金を交付しています。
支援の対象となる取組及び支援の単価
(1)化学肥料・化学合成農薬の使用を県慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合せて行う次の対象取組に対して支援を行います。
全国共通取組 |
10a当たりの上限交付単価 |
有機農業
※国際水準の有機農業の実施
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そば等雑穀・飼料作物以外
※このうち炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り2,000円を加算。
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14,000円
※2,000円加算有
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そば等雑穀・飼料作物
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3,000円
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堆肥の施用
※炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用
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3,600円 |
緑肥の施用
(カバークロップ・リビングマルチ・草生栽培)
※カバークロップ:主作物の栽培期間の前後いずれかにカバークロップ(緑肥)を作付けする取組
※リビングマルチ:主作物の畝間に緑肥を作付けする取組
※草生栽培:果樹又は茶の園地に緑肥を作付けする取組
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5,000円 |
総合防除
※IPM実践指標に基づく取組
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そば等雑穀・飼料作物以外 |
4,000円 |
そば等雑穀・飼料作物 |
2,000円 |
炭の投入 |
5,000円 |
(2)有機農業(そば等雑穀・飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援します。
取組拡大加算 |
10a当たりの上限交付単価 |
有機農業の取組拡大加算
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4,000円
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支援の対象者
次の要件を満たす構成員による農業者団体※1、又は一定の条件を満たす農業者※2が対象となります。
(1)主作物※3について販売することを目的に生産を行っていること。
(2)環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェック※4した上で、提出すること。
(3)環境保全型農業を推進するための技術向上や理解増進等の活動(推進活動)を行うこと
※1:農業者団体とは、複数の農業者により構成される団体であって、団体の規約及び代表者を定め、かつ、団体(代表者)名義の共同口座を開設している組織です。同一団体内に対象活動を取り組む農業者が2名以上いる必要があります。
※2:一定の条件を満たす農業者とは、「1.集落の耕作面積の一定割合以上の農地を耕作している農業者」「2.地域における他の農業者と連携して、環境保全型農業の拡大を目指す取組を行う農業者」「3.複数の農業者で構成される法人」のことです。
※3:主作物とは、有機農業の取組又は化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組の対象作物のことです。
※4:環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックとは、「環境負荷低減のチェックシート」(様式第14号)に定める持続可能な食料システムの構築に向けた環境にやさしい農林漁業のために必要な最低限の各取組についてチェックすることです。
制度の詳細
環境保全型農業直接支払交付金(農林水産省)
事業計画の認定(公表)
「農業の有する多面的機能の促進に関する法律」第7条第6項の規定に基づき、事業計画の認定概要を公表します。
多面的機能発揮促進事業の計画の概要.pdf(81KB)