(2018年9月18日更新)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、「事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)」の引上げを図るための制度です。
詳しくは
こちらをご覧ください。(厚生労働省のホームページにリンクしています)
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平成30年度業務改善助成金のご案内.pdf(955KB)
支給の要件
1 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則などに規定)
2 引上げ後の賃金額を支払うこと
3 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
((1)単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)
4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
※その他、申請に当たって必要な書類があります。
助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
佐賀県最低賃金総合相談支援センターのご利用について
今般、最低賃金の引き上げにより大きな影響を受ける中小企業事業主の皆さんのために、
労働面などの相談についてそれぞれの専門家がワン・ストップで対応する無料の相談窓口を設置しました。
開設日・時間
土日祝日を除いて、1カ月18日間(9時~17時)
対応できること
●最低賃金制度に関すること
●業務改善(助成金)に関すること
●給与制度・給与体系を見直ししたいのだが・・・
●就業規則をしっかりとしたものにしたいが・・・
●その他、労務管理等に関すること
○佐賀県最低賃金総合相談支援センターのご案内
佐賀県最低賃金総合相談支援センター
住所:佐賀市川原町8-27 平和会館内
電話:0952-26-3946
お問い合わせ・申請先
佐賀労働局労働基準部賃金室
住所:佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎
電話:0952-32-7179