(2025年4月1日更新)
風しん第5期予防接種のご案内
~実施期間が令和8年度まで延長されました~
公的な予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性は、風しんの予防接種を受ける機会がなかった世代であり、抗体保有率が他の世代に比べて低く(約80%)なっています。
当該世代に対して、平成31年度から実施していたクーポン券による抗体検査は令和6年度をもって終了しましたが、一部のワクチン製造会社の出荷停止によりワクチンの供給が不足していたことを受け、令和7年3月31日までに実施した抗体検査で十分な量の抗体価がなかった方への予防接種について、接種期間が2年間(令和9年3月31日まで)延長されました。
1.接種期間の延長について
令和6年度末までに実施した抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方は、予防接種を受けることができます。
2.予防接種延長期間
令和9(2027)年3月31日まで
風しんとは
風しん感染者の飛沫(唾液のしぶき)などによって他の方にうつる、感染力が強い感染症です。妊娠早期の妊婦が風しんになるとお腹の中の赤ちゃんにも感染し、先天性風しん症候群という病気にかかってしまう可能性が高くなります。
また、大人になって感染するとまれに重篤な合併症を引き起こす可能性があります。また、症状がなくても他人に風しんを移すことがあるので、感染を拡大させないためには、社会全体が免疫を持つことが大切です。
対象者
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性のうち、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しん抗体が不十分な方
予防接種の流れ
令和6年度末までに実施した抗体検査の結果、抗体価が低い(HI法で8倍以下、またはそれに相当する抗体価)ことが判明した場合には、第5期の風しん定期接種の対象となりますので、風しん抗体検査受診票とクーポン券を持参して、予防接種を実施している医療機関を受診し、風しんの予防接種を受けましょう。
料金
無料(クーポン券を使用すると接種費用が無料になります。)
持っていくもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
・令和6年度以前に実施した抗体が不十分である検査結果
・お届けしているクーポン券
※過去にお届けしている「有効期限が2025年3月末以前の印字のクーポン券」について、2027年3月末まで延長して使用可能です。紛失などの理由によりクーポン券の再発行を希望する場合は、こども家庭センターにご連絡ください。
実施医療機関
事前に医療機関へお問い合わせください。
※県外の医療機関で接種を希望される場合は事前に手続きが必要です。
