(2024年4月1日更新)
奨励措置と適用期間
設備機器取得等補助
投資額×1/2
※投資額は佐賀県補助を控除した額(適用期間:初回のみ、限度額1,500万円)
オフィス賃料補助
オフィス等賃料×1/2
※オフィス等賃料は佐賀県補助を控除した額(適用期間:2年間、限度額1,000万円)
研修費補助
新規地元雇用者の研修費×1/2
(適用期間:1年間、限度額20万円/人)
立地奨励金
取得した設備機器に係る固定資産税相当額
(適用期間:3年間、限度額なし)
雇用奨励金
新規地元雇用者等数×50万円
※非正社員は1/2、障害者は2倍(適用期間:1年間、限度額2,500万円)
奨励金の対象となる要件
新規地元雇用及び配置転換者の人数
事業を開始して1年を経過する日までにおける(増加)新規地元雇用者等数
・バックオフィス業10人以上
・上記以外の業種3人以上(伊万里市ビジネス支援オフィスに限る)
事業開始が進出(立地)決定日から2年以内
奨励金の対象となる業種
ビジネス支援サービス業
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デジタルコンテンツ業、機械設計業、商品・非破壊検査業、バックオフィス及び研究開発支援検査分析業