(2024年4月1日更新)
工場立地法とは
法律の目的
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としています。
工場立地法に基づく届出
届出の対象工場=(特定工場)
1.業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)(施行令第1条)
かつ
2.規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上(施行令第2条)
実施の制限
特定工場の新設又は変更をしようとするときは、届出をしなければなりません。
また、届出を受理された日から90日を経過した後でなければ、原則として特定工場の新設又は変更はできません。
ただし、届出の内容が勧告の要件に該当しないと認められる場合は申請により実施制限の期間の短縮(90日を30日に短縮)が認められます。
届出が必要となる場合
- 対象工場の新設を行う場合(新設届)
(それまで敷地面積9,000平方メートル未満、建築面積が3,000平方メートル未満であった工場が、敷地面積または建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む)
- 特定工場の増設等の変更を行う場合(変更届)
- 製品の変更を行う場合
- 敷地面積が増減する場合(借地も含みます)
- 生産施設の面積が増加する場合(増設、スクラップ&ビルド)
- 緑地及び、その他の環境施設の撤去、配置換え等行う場合
- 氏名等の変更または地位の承継を行う場合(氏名等変更届)
届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合
(代表者の変更に伴って変更する必要はありません)
- 工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合(承継届)
(承継届での処理は包括承継のみ。生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届)
- 特定工場を廃止する場合(廃止届)
届出が不要な場合
以下の場合は、その時点での届出は必要なく、次回の届出時にあわせて届出を行ってください。
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がない場合又はある場合でも修繕にかかる部分の面積が30平方メートル未満のとき
- 既存の施設をそのままで移設する場合
- 緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合。
提出先
伊万里市役所 企業誘致・商工振興課
届出書類(様式のダウンロード)
特定工場の新設届
- 様式B 特定工場新設(変更届)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(19KB)
- 別紙1 特定工場における生産施設の面積(12KB)
- 別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(13KB)
- 別紙3 工業団地の面積並びに工場団地共有施設の面積及び配置(14KB)
- 別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(15KB)
- 様式例第1 事業概要説明書(14KB)
- 様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、特別配置施設その他の主要施設の配置図(18KB)
- 様式例第3 特定工場用地利用状況説明書(18KB)
- 様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程(15KB)
- 新設(変更)届出の概要(13KB)
- 準則計算表(18KB)
- 準則計算推移表
※場合によっては別紙3及び別紙4は届出不要です。
既存工場(注)の変更届
- 上記新設届に同じ
(注)既存工場等とは、昭和49年6月28日以前に既に設置されていた、まはた、設置のための工事が行われていた工場等のことです。
特定工場の変更届
- 上記新設届に同じ
氏名変更届
- 様式第3 氏名(名称、住所)変更届出書(17KB)
承継届
- 様式第4 特定工場承継届出書(17KB)
委任状
代理人が届ける場合は、代表者の委任状が必要です。
- 委任状(12KB)
提出部数
2部