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低所得者の介護保険料を軽減します


低所得者の介護保険料を軽減します
(2025年7月1日更新)

 第1から第13段階まである介護保険料のうち、平成27年度から消費税率が引き上げられたことから、低所得者(第1段階)の介護保険料を軽減しています。さらに、令和元年10月からの消費税率引き上げにより、第2・第3段階の介護保険料についても軽減していて、令和7年度も引き続き軽減します。

今年度の保険料は次のとおりです。

※第4段階~第13段階の保険料も、昨年度と変更ありません。

保険料段階 対象者 保険料率 保険料(年額)
第1段階

本人と世帯全員が市民税非課税

・老齢福祉年金の受給者
・生活保護の受給者
・『本人の合計所得金額-公的年金等にかかる雑所得+課税年金収入額』が80万9,000円以下の人
基準額×
0.285
22,068円
第2段階 ・『本人の合計所得金額-公的年金等にかかる雑所得+課税年金収入額』が80万9,000円を超え120万円以下の人 基準額×
0.485
37,548円
第3段階 ・『本人の合計所得金額-公的年金等にかかる雑所得+課税年金収入額』が120万円を超える人 基準額×
0.685
53,028円