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介護保険料の減免について


介護保険料の減免について
(2025年7月1日更新)

 市では、65歳以上の人で介護保険料の納付が困難な人について、保険料の減免を行っています。

次の人たちが減免されます

介護保険料の保険料段階が第2段階又は第3段階で、次の要件をすべて満たしていると認められる65歳以上の人は、保険料が第1段階の額(年額22,068円)に減免されます。

(1)預貯金と有価証券の合計額が150万円以下の人

(2)市民税が課税されている人と同一生計でなく、扶養されていない人

(3)不動産などの資産を活用しても、なお、生活が困窮している人

(4)本人と世帯員の前年の収入金額(遺族年金や障がい年金などの非課税収入も含む)の合計額が100万円+(40万円×世帯員数)により算出した額以下の人

※65歳に達した日以後に、次のような非自発的な理由で離職する介護保険の第1号被保険者については、減免の対象になる場合があります。

・企業の倒産や解雇などによって再就職の準備をする時間的な余裕がなく、離職を余儀なくされた人

・派遣や契約社員など期間に定めのある労働契約が更新されなかったことなどが理由として離職した人

手続きが必要です

介護保険料の減免については、申請が必要です。1年間分の保険料の減免を受けるには、7月31日(木)までに市役所で手続きをしてください。手続をする際は、印鑑と医療保険証、年金などの収入が確認できる書類などを持参してください。