地方自治法第195条により、地方公共団体に監査委員を置くこととされています。
監査委員は、主に市の財務に関する事務(予算の執行・収入・支出・契約など)や、市の経営に係る事業
(地方公営企業など)の管理が、関係法令や予算に基づいて正しく無駄なく行われているかなど、市長の指
揮監督から独立した立場で監査を行います。