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令和6年度の国民健康保険税の改正について


令和6年度の国民健康保険税の改正について
(2024年4月1日更新)

令和6年度から国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得が変わります

 

 地方税法施行令の一部改正により、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額の課税限度額(上限額)と軽減判定所得が引き上げられましたのでお知らせします。

◆税率の改正はありません。

◆今回の改正により影響を受ける所得階層については、家族構成や年齢により異なりますので、

   詳しくは市役所税務課へお尋ねください。

 

1.課税限度額の改正について
区分 基礎課税額 後期高齢者支援金等

介護納付金

課税額

【医療分】 課税額 【年税額】
改正前 65万円 22万円 17万円 104万円
改正後 65万円 24万円 17万円 106万円
(改正なし) (+2万円) (改正なし) (+2万円)

 

2.軽減判定所得の改正について

【 5割軽減判定所得 】 

<改正前>

合計所得金額が 43万円 +( 29万円 × 被保険者数 )+ 10万円 ×( 年金・給与所得者数-1 )以下の世帯

<改正後>

合計所得金額が 43万円 +( 29万5千円 × 被保険者数 )+ 10万円 ×( 年金・給与所得者数-1 )以下の世帯

 

【 2割軽減判定所得 】

<改正前>

合計所得金額が 43万円 +( 53万5千円 × 被保険者数 )+ 10万円 ×( 年金・給与所得者数-1 )以下の世帯

<改正後>

合計所得金額が 43万円 +( 54万5千円 × 被保険者数 )+ 10万円 ×( 年金・給与所得者数-1 )以下の世帯

 

◆7割軽減判定所得の改正はありません。