(2025年5月22日更新)
※令和7年3月31日までに移住し、同日までに条件を満たした方
いまり暮らしスタート支援金事業
◇事業概要
人口移動による社会減を抑え、将来にわたって地域の活力を維持していくため、安定した雇用の創出や移住の促進等により新しい人の流れを創出することを目的に、いまり暮らしスタート支援事業を実施します。
この事業は、 59歳以下の方で伊万里市内に移住し、下記の要件を満たした場合に、単身で最大60万円、世帯で最大100万円を支給します。
◇対象者
(1)本市に住民登録を移した時の年齢が59歳以下の者
(2)移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、伊万里市外に居住していること。
(3)移住する直前に、連続して1年以上、伊万里市外に居住していた者
(4)令和7年3月31日までに本市へ移住し、令和7年3月31日までに支給要件を満たした方。
※令和7年4月1日以降に条件を満たした方、今後伊万里市に移住を検討されている方はこちら
◇支給要件
(1)単身申請:下記1の要件を満たし、かつ2から8までのいずれかの要件に該当すること。
(2)世帯申請:下記1及び9の要件を世帯員全員が満たし、かつ2から8までのいずれかの要件に該当すること。
なお、次の方は申請できませんのでご注意ください。
・申請者が属する世帯の他の世帯員
1.移住等に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
- 令和4年4月1日以降に移住したこと。
- 支援金の申請時において、移住後1年以内であること。
- 支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 「伊万里市移住支援金交付要綱」に基づく移住支援金その他この要綱と同様の趣旨の本市の支援金の交付対象者でないこと。
- 「事業引継ぎ奨励金交付要綱」に基づく移住加算奨励金の交付対象者でないこと。
- その他佐賀県又は伊万里市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.就業に関する要件
次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、マッチングサイト(「伊万里ふるさと企業ガイド」又は「さがジョブナビ」)に掲載している求人であること。ただし、「さがジョブナビ」においては、支援金の対象求人に限る。
ウ 移住者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5の2(1)1に示す対象法人、または「伊万里ふるさと企業ガイド」の掲載企業に就業し、申請時において当該法人に就業していること。
オ イの求人への応募日が、マッチングサイトに求人掲載されている期間(「さがジョブナビ」においては、支援金の対象として掲載されている期間)であること。
カ 当該就業先に、支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
ク 上記求人への就職日が、移住した日の3か月前の日以降であること。
3.起業に関する要件
令和7年3月31日までに移住し、「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受け、伊万里市内で起業していること。
4.農林漁業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 次のいずれかに該当するものであること。
(ア)令和6年4月1日以降に、佐賀県内において農林漁業に就業した者のうち、いまり暮らしスタート支援金交付要綱(以下、「要綱」という。)の別表第1に掲げる人材確保支援策を活用した者であること。
(イ)令和7年3月31日時点で、佐賀県内において農林漁業への就業を目的とした研修を受講し、別表第1に掲げる人材確保支援策の活用を前提に、引き続き当該研修の受講を予定している者であること。
イ 支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
ウ 令和7年3月31日までに、本市へ移住したこと。
5.スポーツ振興に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する佐賀県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
イ 佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、要綱の別表第1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること。
ウ 移住した日の3か月前の日以降に、当該法人に従業したこと。
エ 当該法人に支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思を有していること。
オ 令和7年3月31日までに、移住したこと。
6.伝統工芸等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 次のいずれかに該当する者であること。
(ア)移住した日の3か月前の日以降に、要綱の別表第2に掲げる事業者(佐賀県内に限る)に就業した者であること。
(イ)移住した日の3か月前の日以降に、要綱の別表第2に掲げる事業者(佐賀県内に限る)として新たに開業したものであること
イ 要綱の別表第2に掲げる産品の担い手として、当該事業者に支援金の申請日から5年以上、就業先に継続して就業し、または開業した事業を継続する意思を有している(注)こと。
ウ 令和7年3月31日までに、移住したこと。
(注)一定期間の就業後、就業先を退職し、当該産品の担い手として独立開業する意思を有している場合も含む。
7.事業承継に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 伊万里市内に所在する株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社等の事業又は個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて承継(注)し、その代表者となる者であること。
イ 令和4年4月1日以降に、事業承継が成立したこと。
ウ 支援金の申請日から5年以上申請者が承継するアの事業を継続する意思を有していること。
(注)事業承継予定として、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて10年以内の事業承継
計画書による合意がなされている場合は、事業承継が成立したものとみなす。
8.空き家活用に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 市が設置する空き家情報バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家を取得した者であること。
イ 令和5年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと。
ウ 当該空き家の取得後に、当該空き家の所在地に住民票を移した者であること。
エ 支援金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること。
9. 世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 移住者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 移住者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
◇支援金の交付額
・佐賀県外単身申請:60万円 ・佐賀県外世帯申請:100万円
・佐賀県内単身申請:15万円 ・佐賀県内世帯申請: 25万円
※申請後5年以内に要件を満たさなくなった場合など、支援金の返還を求めることがあります。
【参考情報】
・マッチングサイト「さがジョブナビ」こちらから
・事業者の方の「さがジョブナビ」の求人登録の仕方はこちらから
・マッチングサイト「伊万里ふるさと企業ガイド」はこちらから