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ひとり親家庭医療費助成


ひとり親家庭医療費助成
(2026年6月1日更新)

概要・内容

ひとり親家庭の父・母・お子さんの医療費に対して助成を行います。

利用方法

まず、対象となるかどうかについて子育て支援課窓口で相談のうえ手続きを行ってください。受給対象者となられた後に、医療機関(医科、歯科、薬局など)を受診し、子育て支援課窓口に助成金申請書を提出することで、ご指定の口座にお振込みをいたします。

助成金申請について

医療機関で医療費(保険診療自己負担分)を支払われた場合は、下記の持ち物をお持ちになり、子育て支援課子育て支援係へ申請してください。申請は、診療月の翌月から1年以内に行ってください。1年を超えると申請できません。

ひとり親家庭等医療費助成金申請書.pdf(75KB)

 

申請に必要なもの

  1. ひとり親家庭等医療費受給資格証
  2. 健康保険の資格情報が確認できるもの(受診者本人のもの)※資格確認書等
  3. 領収書(受診者の氏名、医療機関名、保険点数、診療日、領収金額が明記され、領収印のあるもの)
  4. 未就学児は、子どもの医療費受給資格証と預金通帳(児童を扶養している方名義のもの)

 

支給内容

保険を利用して医療を受けた場合の自己負担分から対象者一人あたり1月500円を差し引いた金額を助成します。

対象者

伊万里市にお住まいで、各種健康保険に加入している次の方

  • 母子家庭の母または父子家庭の父
  • 配偶者と死別または離別した、配偶者が生死不明または重度障がいである、配偶者から遺棄されている等の状況にある方で、18歳になった年の年度末までの児童を扶養している方
  • 母子家庭または父子家庭の児童
  • 母子家庭の母または父子家庭の父に扶養されている18歳になった年の年度末までの児童
  • 父母のない児童
  • 配偶者と死別または離別した、配偶者が生死不明または重度障がいである、配偶者から遺棄されている等の状況にある母または父の、18歳になった年の年度末までの児童

所得制限

以下の条件を満たすことが必要となります。

  • ひとり親家庭の申請者(父または母、養育者)の所得額が定められた所得制限額以下であること
  • また同居している扶養義務者の所得額が定められた所得制限額以下であること

受給資格認定申請

下記の書類を準備し、子育て支援課子育て支援係窓口で申請してください。

  1. 対象者全員の健康保険の資格情報が確認できるもの ※資格確認書等
  2. 預金通帳(児童を扶養している方名義のもの)
  3. 申請者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  4. ひとり親家庭等であることの申立書及び証明書(相談時にお渡しします)

令和8年11月から「現物給付」が変更になります

 ひとり親家庭等医療費助成制度の助成制度が、令和8年11月診療分から県内一斉に「現物給付」となります。

 この「現物給付」とは受信時に市が交付する「受給資格証」を医療機関の窓口で提示していただくことにより、下記の変更後の自己負担額で受診できる制度です。

 この変更により、受診時の医療費は自己負担額の支払いとなり、市への助成申請手続きが不要となります。

変更前

(令和8年10月診療分まで)

変更後

(令和8年11月診療分から)

助成の方法 医療機関窓口で一部負担金(3割(2割))を支払い、市へ助成申請

医療機関窓口で1レセプトあたり、500円(上限)の支払い

※助成申請不要

ひと月の

自己負担額

上限500円

1レセプトあたり(上限)

 入院(500円)

 通院(500円)2回目以降0円

 調剤   0円

受給資格証

世帯に1枚交付

世帯員に、1枚ずつ交付

受給資格証の

有効期限

9月1日から翌年8月31日まで

※今年度に限り2か月延長となり、

 令和8年10月31日まで有効

11月1日から翌年10月31日まで

▶ひと月に2か所以上の医療機関を受診された場合は、それぞれに500円の支払いとなります。

▶県外の医療機関を受診された場合ややむを得ず一部負担金(3割(または2割))を支払われた場合は、これまでどおり市に助成申請が必要となります。

▶更新手続きは毎年8月で変更ありません。