(2024年11月1日更新)
概要
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童が心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母や、父または母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
支給内容
児童数
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支給月額
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全額支給
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一部支給
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児童1人のとき |
45,500円
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10,740円~45,490円
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児童2人目以降 |
児童が1人増すごとに
10,750円加算
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5,380円~10,740円加算
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※受給者の所得額によって支給月額が変わります
※受給者、扶養義務者(同居している受給者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の前年所得(1月から9月までに申請する場合は前々年所得)によって手当額が決定されますが、制限限度額を超えた年度は支給されません。
所得制限限度額表
扶養親族等の数
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本人
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扶養義務者等
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全部支給
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一部支給停止
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0人
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690,000円
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2,080,000円
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2,360,000円
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1人
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1,070,000円
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2,460,000円
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2,740,000円
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2人
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1,450,000円
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2,840,000円
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3,120,000円
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3人
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1,830,000円
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3,220,000円
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3,500,000円
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以降1人につき
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380,000円加算
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380,000円加算
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380,000円加算
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加算額
※限度額に加算される額のことです。
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老人控除対象配偶者・老人扶養親族
1人につき100,000円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円
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老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は1人を除き)1人につき60,000円
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支給方法
手当は指定された銀行などの金融機関の口座に振り込みます。
支給月は年6回、奇数月に振り込まれます。それぞれの前月分までが支給されます。
認定請求日の翌月分からの支給となります。
※支払日・・・支給月の11日(支払日が平日でない場合は直前の平日になります。)
対象者
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または父もしくは母に代わってその児童を養育している方
※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方です。ただし、心身に一定の障がいがある方は、20歳に達する日の前日までが支給対象になります。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡、または生死不明である児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
次のいずれかに該当する場合は支給対象とはなりません。
児童について
- 日本国内に住所がない場合
- 児童が父、母または養育者に養育されなくなった場合
- 児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所した場合または里親に委託されている場合
- 児童が父と生計を同じくしている場合(申請者が母の場合)
- 児童が母と生計を同じくしている場合(申請者が父の場合)
父または母について
- 日本国内に住所がない場合
- 申請する父または母が事実上の婚姻関係にある場合
養育者について
※児童扶養手当は、受給者および児童が公的年金(遺族年金、障がい年金、老齢年金、遺族補償など)を受けることができる場合、手当を支給することはできませんでしたが、法改正により、平成26年12月以降は、児童扶養手当の額が公的年金額を上回る場合は、年金との差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
申請できる人・申請方法・申請期日・申請窓口
児童扶養手当の支給を受けるためには申請が必要です。
支給要件に該当するか確認する必要がありますので、まずは子育て支援課子育て支援係へお越しください。
お問合せ先
子育て支援課子育て支援係 (電話番号)0955-23-2310
※認定されると、申請月の翌月分からの支給となります。
※遡って支給をすることはできません。
※対象となる方ご本人が申請してください。
受給者の方の届出義務( こんな時は届出が必要です)
手当を受給されている方の届出が必要な場合は次の通りです。なお、持ち物や提出書類は請求者の状況によって変わりますので、詳しくは子育て支援課子育て支援係へお問い合わせください。
児童扶養手当額の改定の届出
受給資格者が養育する児童の数が増加または減少した場合
児童扶養手当の支給停止に関する届出
受給資格者の所得の増加などにより、児童扶養手当の全部または一部の受給を停止する場合事由が生じた場合、またはその事由がなくなった場合
児童扶養手当受給資格及び所得に関する現況の届出
児童扶養手当受給資格者は、毎年8月に、受給資格や所得に関する事項について現況届を出す必要があります。
児童扶養手当の支給対象児童の障がいの状態に関する届出
児童扶養手当の支給対象児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、対象となる児童が政令で定める障がいの状態にある場合(既に提出されている場合は不要です。)
児童扶養手当受給資格者の氏名変更の届出
受給資格者が氏名を変更した場合
児童扶養手当受給資格者の住所変更の届出
受給資格者が住所を変更する場合
児童扶養手当証書再交付の申請
受給資格者が児童扶養手当証書を亡失したり破いたりした場合
児童扶養手当受給資格喪失の届出
受給資格者の受給資格事由が消滅した場合、または受給資格喪失事由が生じた場合
例)婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)など
児童扶養手当受給資格者死亡の届出
受給資格者が死亡した場合