空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。
これにより、特定空家に加えて管理不全空家も指導・勧告の対象になり、市からの指導に従わず勧告を受けた場合は固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。
他にも、所有者の責務の強化や空き家の利活用の拡大等の改正がされており、空き家を放置させない対策が今まで以上に拡充されています。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。