(2025年4月1日更新)
「特定空家等除却事業費補助金」について
老朽化により倒壊するおそれがあり、不特定多数の方に影響を及ぼしている空き家で、市の定める特定空家等の判断基準を満たせば、解体・除却費の一部について補助を受けられる場合があります。
※要事前申請 (必ず解体工事前にご相談ください。)
主な要件
・現に危険な状態にある木造(一部軽量鉄骨造含む)の空き家であること
→市の定める特定空家等の判断基準を満たすこと
・相続人等の権利者全員の除却の同意が取れること
・伊万里市暴力団排除条例に規定する暴力団等でないもの
・解体業者が市内の事業者であること
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※特定空家等とは
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
であるとして市が認定した空家等
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補助額
解体・除却費の5分の4(上限額100万円)
※予算がなくなり次第終了となります。
書類関係
よくある質問
Q.使用している建物と繋がっている空き家は補助の対象になりますか?
A.対象になりません。独立した木造(一部軽量鉄骨造含む)の空き家に限ります。
Q.小屋として荷物を置いている空き家は補助の対象になりますか?
A.対象になりません。対象となる建物は、概ね1年以上居住その他の利用をしていないものです。
Q.空き家の一部だけを除却する工事は補助の対象になりますか?
A.対象になりません。一棟全部を解体除却する必要があります。
Q.相続人の一人と連絡がつきませんが、補助金の申請はできますか?
A.相続人全員の解体同意書が必要になります。
Q.未登記の空き家は補助の対象になりますか?
A.建物が未登記の場合でも、固定資産税課税台帳に所有者が登録されている場合は対象になります。
Q.相続財産清算人は補助金の申請はできますか?
A.申請できます。他に、不在者財産管理人、所有者不明建物管理人も申請可能です。