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電子保証について


電子保証について
(2025年9月5日更新)

電子保証の取扱いを開始します

 
電子保証について
 伊万里市では建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務における契約保証及び前払金保証について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取り扱いを、令和7年10月1日より開始します。
 なお、従来どおり書面による保証証書の提出も可能です。

 

※対象となる契約は、令和7年10月1日以降に契約を行う案件で、契約約款についても同日付で改正を行ったものを添付する必要があります。

約款についてはこちら(別ページ)

 

電子保証の対象

・契約保証
・前払金保証
・中間前払金保証

 

対象となる機関

・保証事業会社
・損害保険会社

※金融機関については、従来どおり書面で提出してください。

 
保証事業会社の場合

 西日本建設業保証株式会社等の保証事業会社による契約保証は、保証事業会社が発行する

「認証キー等のお知らせ」(PDFファイル)をメールで提出してください。
 
 電子保証の申込方法等については、保証事業会社へご確認ください。

※前払金及び中間前払金の請求書については、従来どおり紙での提出をお願いします。

 

損害保険会社の場合

 損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証証券の場合は、電子化された保証証券等をメールにより提出することができます。


※電子化の対象は損害保険会社が保証証書をPDFファイルで発行する場合に限ります。(紙の証書をPDFファイルにスキャンしただけでは対象となりません。)

 
 契約内容・契約方法等は、各保険会社・代理店等へご確認ください。

メール送信時の留意事項

 件名は「【電子保証】受注者名称」としてください。※例:【電子保証】○○建設(株)

 本文中に「(1)工事(業務)名称、(2)担当者氏名、(3)連絡先」を必ず記載してください。

 

保証提出先

 

契約保証

契約監理課:keiyakukanri@city.imari.lg.jp

※「認証キー等のお知らせ」はメールもしくは印刷しての提出も可です。

 

前払金保証(中間前払金含む)

工事(業務)担当課

※「認証キー等のお知らせ」はメールもしくは印刷しての提出も可です。

※メールで提出する際のアドレスは監督員にご確認ください。

請求書については、従来どおり紙での提出をお願いします。