(2026年5月28日更新)
改正の概要
ひとり親家庭等医療費助成制度の助成方法が、令和8年11月診療分から県内一斉に「現物給付」となります。(ただし、県内の医療機関に限る)。
この「現物給付」とは、受診時に市が交付する「受給資格証」を医療機関の窓口で提示していただくことにより、下記の変更後の自己負担額で受診できる制度です。
この変更により、受診時の医療費の一旦の立て替え払いやその後の市への助成申請手続きが不要となります。
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変更前
(令和8年10月診療分まで)
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変更後
(令和8年11月診療分から)
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| 助成の方法 |
医療機関窓口で一部負担金(3割(2割))を支払い、市へ助成申請 |
医療機関窓口で1レセプトあたり、500円(上限)の支払い
※助成申請不要
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ひと月の
自己負担額
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上限 500円 |
1レセプトあたり(上限)
入院(500円)
通院(500円)2回目以降0円
調剤 0円
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受給資格証
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世帯に1枚交付 |
世帯員に、1枚ずつ交付 |
| 受給資格証の有効期限 |
9月1日から翌年8月31日まで
※今年度に限り2か月延長となり、
令和8年10月31日まで有効
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11月1日から翌年10月31日まで |
▶ひと月に2か所以上の医療機関を受診された場合は、それぞれに500円の支払いとなります。
▶県外の医療機関を受診された場合ややむを得ず3割負担し受診された場合は、これまでどおり「市に助成申請が必要」となります。(償還払い)
▶更新手続きは毎年8月で変更ありません。