(2026年7月1日更新)
健康の保持増進及び疾病の予防として、健康診査や予防接種などの一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者・その他の親族のために、その年中にスイッチOTC医薬品を12,000円を超えて購入した場合には、その12,000円を超える金額について、最大88,000円の所得控除受けることができる特例「セルフメディケーション税制」が平成29年1月に創設されています。
なお、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除の適用を受けることはできません。
適用要件とされる健康保持増進及び疾病の予防などの取組(一定の取組)
- 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
※申告される方が一定の取組を行っている必要があります。(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)
※「一定の取組」に要した費用は控除の対象となりません。
スイッチOTC薬
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品です。対象となるスイッチOTC医薬品は、厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)(外部リンク)に掲載されています。
なお、購入した医薬品がセルフメディケーション税制対象医薬品であれば、領収書等にその旨が記載されます。

また、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

控除額の計算方法
控除額=(その年に支払ったスイッチOTC薬の総額ー保険金等で補填される金額)ー12,000円
※控除限度額:88,000円
適用を受けるための手続・必要な書類
セルフメディケーション税制の明細書を作成し、申告書に添付する必要があります。
明細書の様式については、こちらからダウンロード(国税庁ホームページ)できます。
※対象医薬品を購入した際の領収書及び一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、5年間保管する必要があります。
【一定の取組を行ったことを明らかにする書類】
- インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。
「特定健康診査」という名称又は「保険者(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている
必要があります。
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要
があります。
関連資料及びリンク