(2026年9月15日更新)
過誤申立の手続きについて(障がい福祉サービス費等)
既に支払いが確定している障がい福祉サービス給付費及び障がい児通所給付費の請求に誤りがあった場合は、市へ過誤申立を行うことで、その請求を取り下げることができます。
過誤申立を行うには、市へ「過誤申立書」の提出が必要となります。
過誤調整の種類
過誤調整には、「同月過誤」と「通常過誤」の2種類があります。
同月過誤
既に支払いが確定した請求の取り下げと、国保連合会への再請求を同月に行う処理です。過誤申立書を提出した翌月に、再請求を行うこととなります。
対象月における請求の取り下げと再請求の調整が同月に行われるため、事業所の金銭的負担が少なくなることがあります。
(当月請求額-過誤額+過誤分再請求額=支払決定額)
通常過誤
既に支払いが確定した請求の取り下げのみを行う処理です。再請求が必要な場合は、過誤申立書を提出した翌々月以降に、再請求を行うこととなります。
(当月請求額-過誤額=支払決定額)
提出について
下記に掲載している、「過誤申立書_伊万里市様式」に必要事項を記載のうえ、福祉課へ提出をお願いします。
提出方法
窓口、郵送、メール及びFAXのいずれの方法でも可能です。メール及びFAXでの提出をされる場合は、提出後に福祉課へ電話にて一報お願いします。
メール:shougaifukushi@city.imari.lg.jp
電話 :0955-23-2156
FAX :0955-22-7650
提出期限
再請求される月の前月の最終営業日
様式
過誤申立書(者)_伊万里市様式.xlsx(16KB)
過誤申立書(児)_伊万里市様式.xlsx(16KB)