(2024年7月31日更新)
※内容が変動する可能性があるため、最新情報をご確認ください。
特別障害給付金とは
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受けられなかった障がいのある方に、福祉的措置として給付金を支給する制度です。
対象になる方
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障がいの状態にある方
※ただし、65歳に達する日の前日までに、障害基礎年金の1級または2級相当の障がい状態にある方に限ります。
※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
※特別障害給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要です。
令和6年度基本月額
障がいの程度
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基本月額
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1級
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55,350円
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2級
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44,280円
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※老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されているときには、その受給額分を差し引いた額が支給されます。
※本人の所得により、支給額の全額または半額が停止されるときがあります。
お問合せ
〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565
唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161