(2026年1月22日更新)
就学学校の変更について
伊万里市立小、中学校及び義務教育学校の児童生徒が在学する学校は、住民登録をしている行政区が属する通学区域の学校であることが原則です。
しかし、特別な事情により、校区以外の学校へ就学を希望される場合、保護者の理由が相当と認められるときは、校区以外の学校への就学が認められることがあります。
就学学校変更を希望される保護者は、事前に学校へ相談のうえ、伊万里市教育委員会へ申請書類を提出し、許可を受けてください。
これまで就学学校変更を許可した事例
(1)地域的な理由
- 正規就学校までの通学距離が著しく遠く通学困難な場合、近くの学校への就学を認めています。
(2)年度途中の場合
- 年度途中に転居等をされた場合、年度末までは旧学校への就学を認めています。
(3)事前就学
- 新居建設中など転入等の予定はあるが、実際の引っ越しが年度途中になる場合、あらかじめ新学校への就学を認めています。(関係書類の提出が必要です。)
(4)学校統合決定後の転居
- 学校統合までの間に、統合後の閉校予定校(将来の正規就学校)の通学区域内へ住所異動(転居)した場合、現正規就学校への就学を特例的に認めるものです。
- 特例対象期間は、統合年度の2年度前(例:学校設置条例改正=公的な学校統合決定が統合の1年半前であるため)に限ります。
(5)その他(関係書類の提出が必要な場合があります。)
- 教育的配慮が必要な場合
- 所属を希望する部活動が、正規就学校に無い場合
※上記理由のほか、児童生徒の通学に支障がなく、通学に関しては保護者が責任をもつことが条件となります。
※許可は毎年度更新が必要です。
※『保護者の理由を相当と認めるとき』のみ就学学校変更を認めています。申請が認められない場合もありますので、事前に学校教育課へご相談ください。