(2010年6月2日更新)
勤めていた会社の倒産やリストラなどの非自発的な理由により、離職を余儀なくされた人の国民健康保険税を軽減する措置を平成22年4月から実施します。なお、この軽減措置を受けるためには、申告が必要です。
1.対象者
次の要件に全て該当する人
2.軽減内容
離職した人の給与所得を30/100に軽減した上で保険税を算定
3.軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度まで
※ただし、平成21年3月31日から平成22年3月30日までに失業した人は、平成22年度の国民健康保険税に限り軽減されます。
4.申請方法
「雇用保険受給資格者証」、印鑑を持参の上、市役所税務課の窓口へお越しください。