(2023年10月16日更新)
市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
1.市たばこ税を納める人(納税義務者)
市たばこ税の納税義務者は製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者です。しかし、たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買う人です。
2.税率
【製造たばこ(旧3級品を除く)】
期間 |
1,000本あたりの税率 |
平成30年(2018年)9月30日まで |
5,262円 |
平成30年(2018年)10月1日から |
5,692円 |
令和2年(2020年)10月1日から |
6,122円 |
令和3年(2021年)10月1日から |
6,552円 |
・平成30年度税制改正により、平成30年(2018年)10月1日から3段階に分けて、たばこ税の税率が引き上げられ
ています。
【旧3級品のたばこ】
期間 |
1,000本あたりの税率 |
平成29年(2017年)3月31日まで |
2,925円 |
平成29年(2017年)4月1日から |
3,355円 |
平成30年(2018年)4月1日から |
4,000円 |
令和元年(2019年)10月1日から |
5,692円 |
令和2年(2020年)10月1日から |
6,122円 |
令和3年(2021年)10月1日から |
6,552円
|
・平成27年度税制改正により、旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、
バイオレット、うるま)については、税率が4段階に分けて引き上げられます。
・令和元年(2019年)10月以降、上記のとおり旧3級品としての区分は廃止されています。
・平成30年度税制改正により、段階的引き上げの時期が変更されています。
3.納税の方法
製造たばこの製造業者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めます。
4.電子申告等の手続きについて
令和5年10月16日から電子手続きで、申告・納付が可能になりました。
電子手続きについては、eLTAX地方税ポータルシステムHPをご覧ください。
外部リンク:eLTAX地方税ポータルシステム
入湯税
入湯税は、温泉(鉱泉浴場)の入浴客に対し課税されます。
税率は、入浴客のうち宿泊者一人一泊につき150円、日帰り一人一日につき50円です。
ただし、次の方には課税が免除されます。
- 13歳未満の方
- 病院等で治療行為として入浴する方
- 学校(大学を除く)が教育の一環で行う行事に参加する方
- 日帰りで入浴のみをされる方
※ 日帰りで入浴のみされる方とは、入浴の他に貸切部屋や酒食の提供など、有料のサービスを一切利用しない人のことをいいます。
なお、入湯税は温泉施設、環境衛生施設、消防施設の整備や観光振興などに使う目的税です。
詳しいことは各温泉施設または伊万里市役所税務課へお問い合わせください。
令和5年10月16日から電子手続きで、申告・納付が可能になりました。
各温泉施設において、電子手続きを希望される場合は、eLTAX地方税ポータルシステムHPをご覧ください。
外部リンク:eLTAX地方税ポータルシステム
-お問い合わせ-
総務部 税務課 市民税係
直通電話 (0955)-23-2148
IP電話050-3541-3456(OCN.Phone)
E-Mail zeimu@city.imari.lg.jp
特別土地保有税
特別土地保有税は、農地以外の土地の所有者または取得者に課税されます。
毎年1月1日現在、市内に農地以外の土地を5,000平方メートル以上所有し、一定の要件を満たしていないときは、5月31日までに申告納付が必要です。また、新たに5,000平方メートル以上の土地を取得したときも申告納付が必要です。
(保有分は平成15年度以降、取得分は平成15年1月1日以後に取得された土地に対しては課税が停止されます)
市税以外の税金
国税
-お問い合わせ-
伊万里税務署
TEL 0955-23-3147
県税
-お問い合わせ-
武雄県税事務所
TEL 0954-23-3103