(2018年5月17日更新)
国民年金の届出
第2号被保険者から第1号被保険者、または第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変わったとき等は、市役所に届出が必要です。
届出が必要な場合
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届出に必要なもの
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60歳になる前に職場を退職した場合
(第2号から第1号へ)
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退職日のわかるもの(離職票など)、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類(免許証等)
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配偶者が職場を退職した場合
(第3号から第1号へ)
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配偶者の退職日のわかるもの(離職票など)、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類(免許証等)
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年収が増える等、配偶者の扶養から外れた場合
(第3号から第1号へ)
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社会保険資格喪失証明書等、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類(免許証等)
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第2号被保険者である配偶者が65歳になった場合(第3号から第1号へ)
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社会保険資格喪失証明書等、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類(免許証等)
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離婚や配偶者の死亡により被扶養配偶者でなくなった場合(第3号から第1号へ)
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社会保険資格喪失証明書等、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類(免許証等)
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高齢任意加入の場合
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金融機関の通帳と銀行印、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類(免許証等)
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20歳になった時の手続きの流れ(会社員、公務員は除く)
20歳になったら、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」と「保険料のご案内」がご自宅に届きますので、ご確認いただき、納め忘れのないようにしてください。
※経済的な理由などで保険料を納めることができない場合は、免除制度などがあります。
学生納付特例制度を利用する場合は学生証(写し可)又は在学証明書の原本、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類を年金保険係に持参してください。