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介護保険料の月割り計算における端数処理を変更します


介護保険料の月割り計算における端数処理を変更します
(2026年10月13日更新)

 伊万里市では、国が進める地方公共団体情報システムの標準化に伴い、令和8年10月13日に介護保険システムを標準準拠システムへ移行します。

 これに合わせて伊万里市介護保険条例を一部改正し、同日から、介護保険料を月割りで計算する場合の端数処理について取り扱いを変更します。

 

変更内容

 項目 変更前  変更後 
 月割り計算した保険料の端数処理  100円未満を切り捨て  1円未満を切り捨て

この変更により、同じ条件で計算した場合、保険料の総額が最大95円の差額が生じます。

なお、月割り計算した保険料の端数処理は、保険料総額に対して行います。

 

月割り計算の対象となる方

4月~翌年3月までに次のような変更があった65歳以上の方が対象となります。

対象となる方   保険料の計算方法
65歳になった方 65歳に達した日(誕生日の前日)が属する月から計算します。1日生まれの方は、誕生日の前月からとなります。
他の市町村から転入し、伊万里市の介護保険に加入した方 資格を取得した月から計算します。
他の市町村へ転出し、伊万里市の介護保険の資格を喪失した方 資格を喪失した月の前月まで計算します。
亡くなられた方 死亡日の翌日が資格喪失日となり、その月の前月まで計算します。月末に亡くなられた場合は、死亡した月までとなります。
生活保護の開始・廃止などにより、年度途中で保険料段階が変更となる方 変更前と変更後の期間について、それぞれ月割り計算した額を合算します。
救護施設などの介護保険適用除外施設への入所や退所をされた方 適用除外施設へ入所する前の期間や適用除外施設を退所した後の期間について、計算します。
※住所地特例により、転入・転出後も介護保険の保険者が変わらない場合があります。