(2017年2月1日更新)
太陽光発電による売電収入は申告が必要です
自宅などに太陽光発電設備を設置し、太陽光発電による固定価格買取制度に基づき、その余剰電力または全量を電力会社に売却している場合は、その収入による所得は申告する必要があります。
■所得の計算方法
太陽光発電による売電収入の所得の計算方法は、次のようになります。
売電収入の所得=
売電による収入金額-(
1.太陽光発電設備の減価償却費+
2.その他の必要経費)×
3.売電の割合
1.(太陽光発電設備の購入費-補助金などで補塡された金額)×0.059
(※1)×申告年中の償却期間
(※2)
(※1)太陽光発電設備の耐用年数を17年とした場合の償却率(定額法)
(※2)その年に使用していた月数÷12
例:通年使用していた場合・・・12÷12 6か月使用した場合・・・6÷12
2.発電設備導入時の借入金の利息や、発電設備の修繕費用など
3.電力会社に売却した電力量÷太陽光発電設備で発電した総電力量(家庭で消費した分を含む)
■所得の区分
太陽光発電による売電収入の所得は、設置場所や売電形態によって所得の区分が異なります。
設置場所
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売電形態
|
所得の区分
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自宅 |
余剰売電または全量売電(非事業) |
雑所得 |
自宅 |
全量売電(事業) |
営業所得 |
店舗 |
余剰売電・全量売電 |
営業所得 |
農業施設 |
余剰売電・全量売電 |
農業所得 |
賃貸物件 |
余剰売電・全量売電 |
不動産所得 |
■申告について
売電収入は、それ以外の所得と併せて、所得税の確定申告または市・県民税の申告をしてください。どちらの申告を行う必要があるのかは、所得の状況によって異なります。なお、所得税の確定申告をした場合は市・県民税の申告は必要ありません。◆注意◆
税務署で所得税の確定申告が不要と言われた場合でも、市役所での市・県民税の申告は必要です。
売電収入のほかに収入がない |
所得金額の 合計が所得税の控除額の合計を超える |
所得税の確定申告 |
所得金額の合計が所得税の控除額の合計を超えない |
市・県民税の申告 |
売電収入のほかに年金や給与が有る |
売電収入による所得が20万円を超える |
所得税の確定申告 |
売電収入による所得が20万円を超えない |
市・県民税の申告 |
■申告に必要なもの
○売電による収入や経費が分かるもの(収入明細、経費の領収書など)○購入費が分かるもの(契約書、領収書など)
○補助金などの補塡金が分かるもの(支払証明、通帳の写しなど)
○売電の割合が分かるもの (電力会社に売却した電力量と太陽光発電総電力量がわかる書類、メモや書き取り、画面写真など)