(2024年4月1日更新)
太陽光発電設備に係る固定資産税の償却資産申告について
家屋の屋根や土地等に太陽光パネルを設置して、発電した電力を売電する場合、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税の課税客体となります。
1.償却資産とは
地方税法第341条第4号の規定により、償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価格が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものとなります。
(これに類する資産で法人税又は所得税が課されない方が所有されているものも含みます。また、軽自動車税の課税客体となるものは除きます。)
例えば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械及び設備、車両及び運搬具、工具・器具及び備品等が対象となります。
2.太陽光発電設備について
太陽光発電設備は償却資産に該当しますので、償却資産申告の対象となります。賦課期日である1月1日に、伊万里市内に償却資産を所有されている方は、毎年1月31日までに申告が必要となりますので、別紙「判定フローチャート」にて、ご確認ください。
※本市では太陽光発電・風力発電の設置・運用に関する条例を制定しております。詳しくは下記ページをご覧ください。
http://www.city.imari.saga.jp/16190.htm
3.太陽光発電設備に係る課税標準の特例について
太陽光発電等(再生可能エネルギー発電設備)については、固定資産税における課税標準の特例が適用される場合があります。
適用期間は、該当する設備に対して新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分になります。
特例の適用される要件や内容については、取得時期によって異なりますので下記表を参照してください。
取得時期 |
対象設備 |
特例内容 ※1 |
必要書類 |
平成24年5月29日から
平成28年3月31日 |
経済産業省により再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備が対象。ただし、住宅用太陽光発電設備(低圧かつ発電出力が10kW未満)を除く |
3分の2 |
・経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
・受給開始日及び受給最大電力の確認ができるもの。 (例:電気事業者が発行する「特定契約書」「電力受給契約申込書」「太陽光発電からの電力受給契約のご案内」) |
平成28年4月1日
から
平成30年3月31日 |
経済産業省により再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けていない発電設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備 |
3分の2 |
・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し |
平成30年4月1日
から
令和8年3月31日 |
3分の2
発電出力
1,000kW未満 |
4分の3
発電出力
1,000kW以上 |
※1 該当する設備の固定資産税の課税標準となるべき価格が軽減されます。
4.参考資料
判定フローチャート.pdf(157KB)
太陽光パネルについて.pdf(55KB)