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固定資産縦覧帳簿の縦覧・課税台帳の閲覧について


固定資産縦覧帳簿の縦覧・課税台帳の閲覧について
(2024年3月28日更新)

地方税法第416条の規定により、令和6年4月1日(月)から5月31日(金)までの間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間を設けます。

 固定資産税の納税者は、令和6年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。また、固定資産税の納税義務者は固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧ができます。

 縦覧又は閲覧を行う方は、運転免許証など本人確認ができるものを必ず持参してください。なお、代理人が縦覧又は閲覧を行う場合は、納税者又は納税義務者からの委任状が必要となります。

縦覧及び閲覧とは?

縦覧とは、納税者が所有する固定資産の価格が適正な価格なのか、他の固定資産の価格等と比較することができるように定められた制度です。縦覧帳簿については、所有者の氏名や住所等は削除してあります。

 閲覧とは、納税義務者が自己資産について固定資産課税台帳を見ることをいいます。

縦覧又は閲覧ができる人

○縦覧:伊万里市へ固定資産税を納付している方(納税者)

○閲覧:伊万里市内に自己資産をお持ちの方(納税義務者)

縦覧期間

令和6年4月1日(月)~5月31日(金)

※土、日、祝日は閉庁日のため縦覧ができません。

閲覧期間

令和6年4月1日(土)~随時

※土、日、祝日は閉庁日のため閲覧ができません。

 ただし、令和6年4月6日(土)と7日(日)は、4月はじめの休日開庁日のため8時30分から12時00分まで閲覧ができます。 (縦覧はできません。)

縦覧・閲覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで
※毎週火曜日の延長窓口は午後5時15分から午後7時00分まで閲覧のみできます。

手数料

○縦覧:無料

○閲覧:300円(ただし、縦覧期間中は無料)

注意

令和5年度から固定資産税の第1期納付期限が5月31日となり、縦覧期間及び閲覧の無料期間が変更となりました。

※6月3日以降の閲覧については手数料が必要となります。

申請書等

縦覧・閲覧申請書.pdf(77KB)

委任状.pdf(48KB)