(2023年4月1日更新)
平成27年度の税制改正により、一定の基準に適合するサービス付き高齢者向け貸家住宅について、固定資産税の減額措置が講じられました。
1.減額対象となる住宅
下記の要件をすべて満たすもの
(1)平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築された家屋
(2)高齢者の居住の安全確保に関する法律に基づき「サービス付き高齢者向け住宅」として都道府県知事の登録を受けている家屋で、戸数が10戸以上(のもの
(3)耐火構造又は準耐火構造その他総務省令で定めるもの
(4)「サービス付き高齢者向け住宅」の整備に要する費用について、国からの補助を受けていること
2.床面積の要件
居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の2分の1以上で、かつ1戸の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下
3.減額の範囲及び減額の適用期間
1戸当たりの床面積 |
減額 |
適用期間 |
120平方メートル以下 |
固定資産税額の3分の2を減額 |
新築後5年度分の固定資産税が
減額になります
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120平方メートル超 |
120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の
3分の2を減額
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※共用部分は案分し、1戸の面積に参入します。
※サービス付き高齢者向け住宅以外の利用がある場合は、その部分に関しての減額はありません。
4.減額を受けるための申告手続き
申告期限:当該家屋が新築された日以降に到来する1月1日が属する年の1月31日
申告方法:申告書に下記(1)~(3)の書類を添付のうえ、税務課固定資産税係に提出してください。
(1)サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類
(2)国からの建設費補助を受けている旨を証する書類
(3)耐火構造、準耐火構造又は総務省令で定める建築物である旨を証する書類
サービス付き高齢者向け貸家住宅に対する減額措置申告書様式 PDF(120KB)