(2022年4月1日更新)
住宅用地に対する課税標準の特例について
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の
6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地(ただし、家屋の床面積の10倍まで)を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の
3分の1の額とする特例措置があります。
なお、住宅用地の認定を行うため、次の場合には税務課固定資産税係までご連絡ください。
- 住宅を新・増築した場合
- 家屋の用途を変更した場合
- 住宅を取り壊した場合
新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
減額の適用関係は次のとおりです。
適用対象要件
ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 床面積要件…50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
※適用対象外要件…災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築(3戸以上の住宅建築〈立地適正化計画の居住
誘導区域外の区域〉)を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために
市長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅
減額される範囲及び減税額
減額の範囲は、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでの部分とし、2分の1が減額されます。
注)減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
減額される期間
一般住宅分………新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅分…新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)