○市・県民税額の計算
・退職所得額の計算
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額(注))×2分の1(1000円未満の端数切捨て)
(注)退職所得控除金額
勤続年数20年以下の場合(1年未満切上げ)
40万円×勤続年数
勤続年数20年を超える場合(1年未満切上げ)
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
計算の結果80万円に満たないときは退職所得控除額は80万円です。また、在職中に障害者になったことによる退職の場合は、100万円加算されます。
・住民税額の計算
市民税額=退職所得金額×税率6パーセント
県民税額=退職所得金額×税率4パーセント
(100円未満の端数切捨て)
一般的に退職手当等の支払いを受けるべき日とは通常は退職日となります。その支払いを受ける権利の確定する日をいい、その権利の確定する日は退職日と解するためです。
平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について(総務省HP)
令和4年1月1日以降に退職手当等を受け取る場合(退職所得課税の適正化)
勤続年数が5年以下の人の退職所得課税の計算方式が変更になります。
・役員等の場合
役員とは、
1.法人税法第2条15号に規定する役員
2.国会議員及び地方公共団体の議会の議員
3.国家公務員及び地方公務員
上記3つのうちいずれかに当てはまる人で、勤続年数が5年以下の場合、退職所得の控除計算が下記のようになります。
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額(注))(1000円未満の端数切捨て)
※所得計算上の2分の1乗算がなくなります。
・役員等以外の場合
上記3つ以外の人で、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の収入金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円を超える場合、300万円を超える金額については所得計算上の2分の1乗算が適用されなくなります。
退職所得金額=150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額(注))}(1000円未満の端数切捨て)
※150万円は、適用を受ける限度額である300万円に2分の1乗算したもの。そこに全体の退職手当等の収入金額から300万円と退職所得控除を差し引いたものを足し合わせた金額が退職所得となります。