(2020年5月1日更新)
特別徴収について
給与所得者の市・県民税につきましては、地方税法第321条の4第1項および伊万里市税条例第45条により、給与支払者(事業所)が所得税の源泉徴収義務者である場合、その給与支払者(事業所)を特別徴収義務者として指定し、 原則として特別徴収の方法によって徴収することになっています。
特別徴収により徴収する税額は均等割額と給与所得に対する所得割額の合計額ですが、給与所得以外の所得に対する所得割額も併せて徴収することができます。
特別徴収の対象となる方は、前年中に給与所得がある方で、その年の4月1日現在で給与支払者から給与の支払を受けている方です。
特別徴収税額の納入方法
伊万里市からの『特別徴収税額決定通知書』により、給与支払者(特別徴収義務者)を通じて、給与所得者(納税義務者)に年税額と納付月額が通知されます。
給与支払者は通知された税額を6月から翌年5月までの12回に分け、 給与所得者の 毎月の給与から特別徴収(天引き)して伊万里市へ納入します。
納期限は給与を支払った月の 翌月10日です。(金融機関が休業の場合は翌営業日)
納入書の使用方法
給与所得者の退職・転勤・修正申告等により特別徴収税額が変更になった場合には、『特別徴収税額変更通知書』により通知します。その際、税額を変更した納入書は送付しておりませんので、 当初に送付している納入書の納入金額を訂正してご使用ください。
納期の特例
給与の支払いを受ける人が 常時10人未満である給与支払者(事業所)は申請のうえ、市長の承認を受けて、毎月徴収した特別徴収税額を 12月10日と 翌年6月10日の 年2回で納入することができます。
この手続きについては、税務課市民税係にお尋ねください。
納税義務者が異動(退職、転勤等)した場合の手続きについて
納税義務者に異動があった場合には、『特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(様式2)』に必要事項を記入のうえ、給与等の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに、税務課市民税係へ提出してください。
※令和3年4月1日以降の手続きに係る書類への押印は、不要となりましたので、お知らせいたします。
1 退職、休職、育休、病休等の場合
(1)一括徴収
退職等が次の(a)または(b)に該当する場合で、未徴収税額を超える最終の給与や退職金が5月31日までに支払われるときは、未徴収税額を一括徴収し、特別徴収の方法により納めていただくことになります。
(a)退職等の日が 1月1日から 4月30日までの場合。
(b)退職等の日が 6月1日から 12月31日までの間で、納税義務者本人から一括徴収の申し出があった場合。
(2)普通徴収
一括徴収ができない場合の未徴収税額は、普通徴収の方法で納税義務者が直接納めていただくことになります。
この場合、納税義務者宛に納税通知書および納付書を直接送付いたします。
2 転勤等の場合
転勤等により給与の支払いを受けなくなった場合、未徴収税額は転勤先の事業所で特別徴収により徴収していただくことになりますので、特別徴収月割額や特別徴収開始月を必ず転勤先の事業所へ連絡してください。
特別徴収義務者の所在地、名称等の変更について
特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があった場合は、直ちに『
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(様式1)』を提出してください。
普通徴収から特別徴収への切り替えについて
就職等により普通徴収から特別徴収へ切り替えをする場合は、『普通徴収から特別徴収への異動届出書(様式3)』を提出してください。
ただし、特別徴収の開始希望月は、異動届出書提出日の翌々月以降を記入してください。
なお、異動届出書提出日の翌月を希望する場合は、税務課市民税係までお尋ねください。
退職所得に対する市・県民税の特別徴収
退職所得に対する市・県民税は、他の所得と区分して退職手当等の支払われる月に特別徴収により徴収していただきます。
退職金が支払われた月の翌月10日までに納入をお願いします。税額の算出方法については、こちらからご確認ください。
納入の際には、納入書の納入金額の『退職所得区分』および裏面の納入申告書の記載も忘れずにお願いします。
法人の取締役、監査役、その他の役員の方については『特別徴収票(源泉徴収票)』の提出をお願いします。
外部リンク:国税庁[手続名]退職所得の源泉徴収票
独自の納入書を使用する場合
金融機関へ納入を委託している場合や事業所独自で納入書を作成している場合は、以下の口座番号を使用してください。
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市区町村コード 412058
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口座番号 01780-1-960059
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加入者名 伊万里市会計管理者
届出書・申請書(PDF形式)