(2022年4月13日更新)
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まり、「施設型給付」および「地域型保育給付」という財政支援の制度が創設されました。保護者の皆様への個人給付を基本とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、市から特定教育・保育施設等に対して直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。
(法定代理受領のしくみ)
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項の規定により、特定教育・保育施設等は法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に通知することとなっていますので、下記のとおりお知らせいたします。
このお知らせはあくまで実績を報告するものであり、これによって保護者の皆様へ追加給付や追加徴収等が発生することはありません。
なお、私立保育所に対しては、保育所における保育は市町村が実施することとされていることから、法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額が委託費として支払われるため、通知の対象外となります。
法定代理受領額
令和3年度 法定代理受領額(公立保育園).pdf
令和3年度 法定代理受領額(認定こども園).pdf
令和3年度 法定代理受領額(小規模保育事業所).pdf
令和3年度 法定代理受領額(事業所内保育事業所).pdf
令和3年度 法定代理受領額(幼稚園).pdf