(2024年10月3日更新)
令和7年4月より精神障がい者保健福祉手帳でのJR運賃割引が導入されます
令和7年4月より、JR各社等で精神障がい者への運賃割引が導入されます。
これを受けて、精神障がい者保健福祉手帳にも旅客鉄道株式会社等運賃減額欄を設けて、第一種、第二種の別を明記するようになりました。
割引制度の導入日
JR等の割引が導入されるのは、令和7年4月1日以降です。
割引の対象者
「旅客鉄道株式会社等運賃減額」に「第一種」または「第二種」の別が明記されている有効期限内の精神障がい者保健福祉手帳を所持されている方が対象になります。
※写真が貼付されていない手帳については割引を受けられません。
精神障がい者割引制度の概要
⑴介護者の方と一緒にご利用になるとき
1.手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
2.割引となる介護者の方は1名です。
対象者 |
対象となる乗車券 |
割引率 |
第一種精神障がい者と介護者 の方 |
・普通乗車券 ・回数乗車券
・普通急行券 ・定期乗車券
(小児定期乗車券を除きます。)
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5割 |
12歳未満の第二種精神障がい者と
介護者の方
|
・定期乗車券
(小児定期乗車券を除きます。)
|
5割 |
⑵手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になるとき
片道の営業キロが100キロを超えるときに限ります。
対象者 |
対象となる乗車券 |
割引率 |
・第一種精神障がい者の方
・第二種精神障がい者の方
|
・普通乗車券 |
5割 |
4月から運賃減額を希望される方へ
4月からのJR等の割引を利用したいと希望される方については、下記期日までに、福祉課障がい福祉係まで新様式への変更のため再交付したいとお申し出ください。
・申請期限:令和7年1月24日(金)
・必要なもの:精神障がい者保健福祉手帳
写真(たて4cm×よこ3cm 脱帽し上半身を写しており、
申請から1年以内に撮影されたもの)
印鑑(認印可)※代理の方が申請される場合に必要です