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令和6年度 物価高騰対応重点支援給付金


令和6年度 物価高騰対応重点支援給付金
(2025年3月13日更新)

 令和6年度の住民税非課税世帯に対して1世帯当たり3万円を支給します。

 そのうち、18歳以下の子どもが含まれる世帯には、対象児童1人あたり2万円を加算して

支給します。

 

他市町村から転入してきた方を含む世帯のうち、他の市町村で同じ内容の給付金の支給対象と

 なった世帯や、その世帯主を含む世帯は対象となりません。

 

・以前の給付金受付の際「住民税が課税されている者の税扶養となっている世帯」として、

 申請がなされなかった世帯や、令和6年12月13日時点で課税情報が確認できなかった世帯、

 税額の更正が行われた世帯については、書類が送付されない場合があります。

 

 今回の給付金に該当すると思われる世帯は、申請書をダウンロードし、必要書類を添えて

 提出していただくか、伊万里市役所福祉課にお尋ねください。

 

※この給付金は非課税の給付金です。

 この給付金を差し押さえることは禁止されています。

 

※世帯の課税状況や非課税の要件・申告の内容については、福祉課では回答できません。

 税務課市民税係へのお問い合わせをお願いします。

 (他自治体からの課税照会についても回答できませんので、照会文書を税務課宛に送付

  してください)

●「支給のお知らせ」が届いた方へ

 ・今回の給付金の対象となる可能性が高い方のうち、伊万里市福祉課が実施した給付金の

  受給対象となった方に対して、振込口座・振込予定日・振込予定額等を記載した文書を

  送付しています(標題:「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金」支給のお知らせ

  

 ・お知らせに記載された内容をご確認いただき、振込口座を変更する場合や、支給要件を

  満たさない場合等、支給を中止する必要がある場合には、至急、市役所福祉課(電話

  0955-23-2120)へご連絡をお願いします。

 

 ・振込口座を変更する必要や、支給を中止する必要が無い場合は、お知らせの内容で振込を

  行いますので、連絡は不要です。

 ※対象世帯に18歳以下の子どもがいる場合には、子ども加算給付金もあわせて振込します。

  変更が無ければ手続き不要です。

 

1.物価高騰対応重点支援給付金

(1)支給額

 1世帯当たり3万円

 

(2)対象世帯

 ・基準日(令和6年12月13日)時点で伊万里市に住民票登録があること

 ・世帯全員の令和6年度住民税(令和5年中の所得)が「非課税」であること

 

 ※住民税が非課税等でも、次のいずれかに該当する世帯は給付金の対象外です

  ・世帯全員が「住民税が課税されている者の税の扶養になっている世帯」

    基準日時点で離婚している場合等の特別の事情がある場合には、

    「税の扶養になっていない世帯」として対象世帯になる場合があります。

    その場合も申請が必要ですので、お問合せください。

 

  ・未申告者がいる世帯、税務課から申告内容について確認の通知が届いた世帯、

   課税証明書の確認ができない世帯

    申告により、非課税世帯となった場合には、給付金の対象となることがあります。

    その場合は、申請書の提出をお願いします。

 

  ・令和6年度の住民税について定額減税の対象となった人がいる世帯

 

  ・令和6年1月2日以降に国外から転入してきた人のみで構成される世帯

 

  ・租税条約により住民税が免除された人がいる世帯

 

(3)申請方法

・対象の可能性がある世帯の世帯主あてに、令和7年3月下旬に文書を郵送します。 

 届いた案内文書に沿って、必要事項を記入し、必要書類を添えて返信してください。

 

・世帯内に未申告の人がいる場合や、転入者がいる場合など世帯の課税状況が

 確認できない場合は、文書を送付しません。

 別途申請書の提出が必要です。

 ※課税証明書の添付をお願いする場合があります。

 

・以前の給付金受付の際「住民税が課税されている者の税扶養となっている世帯」として

 申請がなされなかった世帯や、令和6年12月13日時点で課税情報が確認できなかった世帯、

 税額の更正が行われた世帯については、書類が送付されない場合があります。

 今回の給付金に該当すると思われる世帯は、申請書をダウンロードし、必要書類を添えて提出

 していただくか、伊万里市役所福祉課にお尋ねください。

 

 

 提出期限:令和7年7月31日(木)必着

 

※文書が届いた世帯であっても、支給要件を満たさない場合は給付金を受給することが

 できません。

 (支給要件を満たさない例)

  ・世帯全員が「住民税が課税されている人の税扶養となっている」

  ・市からの文書送付前後に修正申告等を行い、「住民税が課税となった人がいる」

 支給要件を満たさないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことになりますので

 ご連絡をお願いします。

 

2.子ども加算給付金

(1)支給額

 対象となる子ども一人あたり2万円

 (平成18年4月2日以降に生まれた児童等)

 

(2)対象世帯

 ・上記「1.物価高騰対応重点支援給付金」の対象となった世帯のうち

  平成18年4月2日以降に生まれた児童等が含まれる世帯(世帯主を除く)

 

(3)申請方法

 ・「1.物価高騰対応重点支援給付金」と併せて申請してください。

  市が送付した文書に対象児童が記載されていますので、確認をお願いします。

  ※対象児童が実際に世帯内にいない場合(児童施設に入所している場合等)、

   支給対象となりません。

   支給額を変更する必要がありますので、福祉課へ連絡してください。

 

 提出期限:令和7年7月31日(木)必着

 

(4)その他

 ・「1.物価高騰対応重点支援給付金」に該当する世帯に、基準日より後に

  (令和6年12月14日~令和7年3月31日まで)生まれた子も、申請により

  子ども加算給付金の対象になりますので、お問い合わせをお願いします。

 

 ・別居している児童を扶養している場合、申請により対象となる場合があります

  (原則として寮等で単身で生活している児童に限ります)。

 

申請書等

申請書

 (世帯員が6名以上いる場合、申請書の2枚目にこちらをご利用ください)

 

記入例

 

添付書類として、以下のものが必要です

 ・本人確認書類の写し

  (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等の写し)

 ・受取口座が確認できるもの(通帳の1ページ目等の写し)

 ※課税状況が確認できない場合、課税証明書等の添付を求めることがあります。

 

各種給付金を装った詐欺等にご注意ください

 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に

 ご注意ください。

 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の

 振込みを求めることありません。

 内閣府等からメールを送付することもありません。

 (内閣府ホームページ https://www.cao.go.jp/others/csi/security/20240130notice.html外部サイトへのリンク

 不審な電話や郵便物だと思ったら、市消費生活センター(23-2136)や最寄の警察署にご連絡

 ください。

郵送先

  〒848-8501 伊万里市立花町1355番地1  伊万里市役所 福祉課 福祉総務係

  ※申告や課税・扶養の状況については、税務課市民税係へお問い合わせください。(0955-23-2148)