(2025年6月3日更新)
障がいのある方もない方も、安心して暮らすことができる地域社会を目指す取り組みとして、言語である手話を普及させるとともに、障がいに応じた手話や要約筆記をはじめとする多様なコミュニケーション手段が利用しやすい環境の整備を進めるため、本条例を制定し、令和7年4月1日に施行しました。
条例の目的
手話言語の普及
手話は日本語と同じ独自の言語です。
条例では、手話を「独自の言語である」と認め、その理解の促進と普及を進めることとしてます。
多様なコミュニケーション手段の利用促進
要約筆記・点字や音訳など、手話以外のコミュニケーション手段の利用ができる環境の整備を行います。
それぞれの責務
市の責務
手話の理解促進と普及、及び手話などのコミュニケーション手段が利用できる環境の整備を推進します。
市民の責務
手話などのコミュニケーション手段に対する理解を深め、市が推進する施策に協力します。
事業所の責務
障がいのある方が過ごしやすい職場環境の整備を推進し、市が行う施策に協力します。
障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の例
同じ障がいでもコミュニケーション手段が異なることがあるため、その人の特性に合ったコミュニケーション手段を用いることが大切です。
意思疎通を図る上で必要なコミュニケーション手段には、その人に適したさまざまな種類があるということについて、ひとりひとりが理解していくことが大切です
聴覚障がい