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伊万里市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例


伊万里市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例
(2025年6月3日更新)

障がいのある方もない方も、安心して暮らすことができる地域社会を目指す取り組みとして、言語である手話を普及させるとともに、障がいに応じた手話や要約筆記をはじめとする多様なコミュニケーション手段が利用しやすい環境の整備を進めるため、本条例を制定し、令和7年4月1日に施行しました。

条例の目的

手話言語の普及

手話は日本語と同じ独自の言語です。
条例では、手話を「独自の言語である」と認め、その理解の促進と普及を進めることとしてます。

多様なコミュニケーション手段の利用促進

要約筆記・点字や音訳など、手話以外のコミュニケーション手段の利用ができる環境の整備を行います。

それぞれの責務

市の責務

手話の理解促進と普及、及び手話などのコミュニケーション手段が利用できる環境の整備を推進します。

市民の責務

手話などのコミュニケーション手段に対する理解を深め、市が推進する施策に協力します。

事業所の責務

障がいのある方が過ごしやすい職場環境の整備を推進し、市が行う施策に協力します。

障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の例

同じ障がいでもコミュニケーション手段が異なることがあるため、その人の特性に合ったコミュニケーション手段を用いることが大切です。

意思疎通を図る上で必要なコミュニケーション手段には、その人に適したさまざまな種類があるということについて、ひとりひとりが理解していくことが大切です

聴覚障がい

  • 手話
  • 要約筆記
  • 字幕
  • 音声文字変換アプリ

視覚障がい

  • 点字
  • 音訳
  • 拡大文字
  • 代読

※ここに挙げている例以外にも、さまざまな障がいの特性やコミュニケーション手段があります。

条例本文

条例本文.pdf(144KB)

条例本文.doc(33KB)

条例チラシ

条例チラシ .pdf(490KB)