(2024年9月10日更新)
1 個人情報保護制度の概要
令和5年4月1日から、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が地方公共団体に施行され、全国統一の基準が設けられました。伊万里市でも、個人情報の保護に関する法律施行条例を制定し、市で保有する個人情報を適正に取り扱うことや、本人からの請求に応じて個人情報の開示などを行っています。
2 個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものなどを言います。
個人情報ファイル簿
個人情報の適正な管理や透明性の確保を目的として、市が保有する個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目などを記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を公表するものです。
本市が公表している個人情報ファイル簿は以下のとおりですので、ご覧になるときは以下の組織名を選択してください。
※個人情報ファイルを保有している実施機関のみ表示しています。
3 個人情報の適正な取扱いについて
(1)個人情報の保有の制限
個人情報を保有するには、法令等の定める事務遂行のための必要最小限度の情報とします。
(2)個人情報の利用や提供の制限
個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えた利用及び外部への提供は、法令等の規定がある場合等を除き、原則として行いません。
(3)個人情報の適正な管理
実施機関が保有する個人情報は、正確かつ最新の状態に保つよう努めます。
個人情報の漏えい、滅失などを防止するために適正に管理します。
保管の必要がなくなった個人情報は、速やかに破棄または消去します。
※実施機関とは
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
4 個人情報開示(訂正・利用停止)の請求
市が保有する個人情報のうち、自分自身に関する情報(自己情報)については、本人であれば誰でもその開示(訂正・利用停止)を請求できます。なお、訂正・利用停止請求については、あらかじめ保有個人情報の開示を受けることが必要です。
5 伊万里市情報公開・個人情報保護審査会
伊万里市情報公開・個人情報保護審査会は、7人の委員で構成し、審査請求や実施機関の諮問に応じて審議を行います。
6 その他
■個人情報開示請求等を行うときは、事前相談をお勧めします。
■個人情報の開示等請求に係る手数料は無料です。
また、郵送により開示請求を行う場合は、郵送料が必要になります。
■情報の公開等に関し、閲覧は無料で、写しの交付は有料です。
・白黒 (A3まで)片面1枚 10円
・カラー(A3まで)片面1枚 50円