(2024年12月3日更新)
資格確認書について
マイナンバーカードを取得してない方やマイナンバーカードを健康保険証として利用登録をして
いない方に無償で交付します。
医療機関などに提示することで健康保険証と同じように使えます。
- 現行の健康保険証の有効期限内に届きます。(国民健康保険証は最長で令和7年7月31日まで使用可能です。)
- いつでも使えるよう、必ず手元に保管しましょう。コピーは使えません。
- 顔見知りの医療機関でも、月に一度必ず提示しましょう。
- 有効期限が過ぎた資格確認書は使えません。新しい資格確認書が交付されます。
- 資格がなくなったらすぐ国保の喪失手続きをしましょう。
- 紛失したり破れて使えなくなったときは、国民健康保険の窓口に届け出てください。
資格情報のお知らせについて
マイナ保険証を取得している方に無償で交付します。
医療機関などでマイナ保険証の読み取りができないときに、マイナ保険証と一緒に提示して使います。
- 現行の健康保険証の有効期限内に届きます。(国民健康保険証は最長で令和7年7月31日まで使用可能です。)
- いつでも使えるように氏名や保険情報などが書かれた点線部分を切り離してマイナ保険証と一緒に保管しましょう。
- 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関などを受診することはできません。