(2024年10月17日更新)
「飲用井戸等」の衛生管理をお願いします
1.飲用井戸等の適正管理について
飲み水に利用されている井戸水、湧水、沢水などを安心して飲んでいただくためには、飲用井戸等の設置者自らの責任において、井戸等の衛生管理を適切に行うことが大切です。
井戸や湧水、沢水などの水質は、周囲の影響によって悪化する場合がありますので、定期的に点検を行ってください。
次の項目を特に点検してください。
点検項目
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点検内容
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備考
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井戸等の周囲
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周囲を塀や柵で囲っているか
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井戸等の水質は、周囲の影響を受けやすいので、常に清潔に保ちましょう。
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ごみ・汚物がないか
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水たまりや湧水がないか
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雑草等が繁茂していないか
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井戸等の本体
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ふたに鍵をかけているか
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井戸等の本体に雨水や汚水などが入らないようにしましょう。
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すき間・亀裂・水漏れがないか
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配管類が腐食していないか
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ポンプ等が正常に動いているか
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井戸等の内部
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赤サビや塗装の剥がれがないか
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井戸等の内部の状態を定期的に確認しましょう。
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小動物や昆虫が入っていないか
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消毒設備
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塩素滅菌機が正常に動いているか
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安全のため塩素滅菌機を設置して、消毒を行いましょう。
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消毒液が入っているか
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水質の状態
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末端栓の塩素濃度が0.1mg/L以上あるか
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日頃からチェックして、安全を確認しましょう。
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色・濁り・臭い・味に異常がないか
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2.飲用井戸等の水質検査について
・1年に1回定期的に検査機関による水質検査を行いましょう。
・日頃から色や臭い、味等の変化に注意し、異常があれば給水を停止し、すぐに水質検査を受けてください。
※水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、環境政策課にご相談ください。
<飲用井戸等の水質検査項目>
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、及びその他水道水質基準項目のうち周辺の状況から必要と判断される項目
3.法律等の規制について
飲用井戸等の規模によっては、水道法に規定される「専用水道」、伊万里市小規模水道条例に規定される「小規模水道」に該当し、法律等の規制を受ける場合がありますので、ご注意ください。
ダウンロード
飲用井戸等衛生対策要領.pdf(192KB)
登録水質検査機関(令和6年1月1日).pdf(76KB)