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固定資産税について


固定資産税について
(2023年3月14日更新)

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人に対して、固定資産の所在する市町村が、その資産価値に応じて課税する税金です。

1.賦課期日について

 賦課期日は、毎年1月1日です。このため、1月2日以降に土地や家屋を売ったり、家屋を取り壊した場合でも、税金は1月1日現在の所有者に課税されます。

2.税額について

 固定資産評価基準に基づき、固定資産を評価し、決定した価格をもとに課税標準額を算出します。
 税額は課税標準額に100分の1.4(標準税率)を乗じて算出します。

  ● 税額 = 課税標準額 × 税率

 納税義務者ごとの税額は、土地、家屋、償却資産それぞれで課税標準額の計を算出し、免税点以上になったものの合計から1,000円未満を切り捨て、税率を乗じて100円未満を切り捨てたものとなっています。
 したがって、一筆、一棟、一品ごとに税率を乗じた額の合計とは必ずしも一致しません。

※ 実際に固定資産税を計算するときには、課税標準の特例や固定資産税額の減額などの措置がとられていることがあります。

 

住宅用地に対する課税標準の特例、新築住宅に対する固定資産税の減額について

 

3.免税点について

 所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれで課税標準額の計が次の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。

 ●土地・・・30万円  ●家屋・・・20万円  ●償却資産・・・150万円

4.固定資産課税台帳の閲覧および縦覧帳簿の縦覧について

 平成15年度の税法改正により、固定資産課税台帳の閲覧により自分の資産確認がいつでもできるようになりました。
 また、土地の納税者は他の土地の、家屋の納税者は他の家屋の縦覧帳簿を縦覧することで他の資産との比較ができるようになりました。
 なお、縦覧期間中は閲覧、縦覧の手数料が無料です。
  • 縦覧期間   4月1日~5月31日(第1期納期限の日)ただし、土曜、日曜、祝日は除く
  • 縦覧時間   8時30分から17時15分まで
  • 縦覧場所   税務課内
  • 閲覧できる方 固定資産の所有者、借地借家人など
  • 縦覧できる方 納税者(相続人、納税管理人を含む)
  • 持参するもの 納税者の本人確認ができるもの(免許証、保険証など)
           代理人は委任状、本人確認ができるもの(免許証、保険証など)
           借地借家人などの方は、賃貸借契約書等
           法人の場合は、社印押印の委任状

5.償却資産について

 固定資産税でいう償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供する資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。
 ただし、鉱業権、漁業権、特許権、その他無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の課税客体は除きます。

 

  • 種類別に主なものを例示すると次のとおりです。

資産の種類

主な償却資産の例示

1.構築物

構築物

舗装路面、庭園、門、塀、緑化施設等の外溝工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、アパートの外構工事、ビニールハウス等

建物附属設備

受変電設備、予備電源装置、その他建築設備、内装・内部造作等

(※家屋評価に含まれないもの)

2.機械及び装置

各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建築機械、機械式駐車設備、太陽光発電設備、農業用設備等

3.船舶

ボート、釣船、漁船、遊覧船等

4.航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

5.車両及び運搬具

大型特殊自動車等

(分類番号が「0、00~09及び000~099」、「9、90~99及び900~999」の車両)

6.工具、器具及び備品

パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機等

 償却資産をお持ちの方は、市役所に毎年1月1日現在の資産の状況などについて、 1月31日までに 申告していただくことになっています。
 ただし、固定資産税においては、耐用年数1年未満の償却資産または取得価格10万円未満の償却資産で、当該資産の取得に要した経費の全部が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または必要な経費算入されたものは、課税客体ではありません。また、税務会計において取得価格20万円未満の減価償却資産で事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択した場合は課税客体としないものとされています。

 なお、次のものについては 申告の対象となりますのでご注意ください。

  1. 遊休、未稼働のものであっても、事業の用に供することができる状態にあるもの。
  2. 簿外資産で事業の用に供しているもの、または事業の用に供し得るもの。
  3. 建設仮勘定で経理されている資産のうち、1月1日現在、事業の用に供しているもの。

次のような場合は税務課までご連絡ください。

  • 住所を変更したとき
  • 家屋の所在地番が誤っているとき
  • 家屋を新(増)築したとき、取り壊したとき
  • 土地の利用状況に変更があったとき

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