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令和8年度 市・県民税申告のお知らせ


令和8年度 市・県民税申告のお知らせ
(2026年2月2日更新)

市・県民税申告とは・・・

 市・県民税の適正な課税を行うためには、納税者の前年中(令和7年1月~令和7年12月)の所得状況について正しく把握する必要があり、そのために、納税者自らが市・県民税申告書を記入し、令和8年1月1日時点において住民登録をしている市町村に提出していただく必要があります。

わたしは市・県民税、国民健康保険税の申告が必要?

 市・県民税、国民健康保険税の申告が必要かどうか、チェックしてみましょう!

 ★申告の手引きの2ページをご覧ください。                                                                                 

 
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 事業所得(営業・雑(業務)・農業・不動産所得)専用の収支内訳書

申告が必要な人

○令和8年1月1日現在で伊万里市に住所がある人で、前年中(令和7年1月~令和7年12月)に次の1から4の、いずれかに該当する人

  1. 営業収入、農業収入、不動産収入、雑収入(公的年金、個人年金、太陽光売電収入など)などの収入がある人
    ただし、所得税の確定申告が必要な人、税務署からのハガキが送られている人、譲渡所得がある人、昨年(令和7年)から事業を始めた人などは税務署での確定申告が必要です。
  2. 給与所得者で次のいずれかに該当する人
    1. 給与支払報告書が勤務先から伊万里市に提出されない人
      ※源泉徴収票に記載されたご自身の住所が伊万里市以外の住所となっている場合など
    2. 年末調整をした給与以外に、給与収入や営業収入、農業収入、不動産収入、雑収入(公的年金、個人年金、太陽光売電収入など)などの収入があった人
    3. 給与所得者で前年中の就退職などにより年末調整をしていない人
  3. 非課税所得(遺族年金、障害年金、失業保険など)のみで誰からも扶養にとられていない人
  4. 収入がなく(失業中など)誰からも扶養にとられていない人

【注意】 申告をしない場合は、所得証明書などの交付が受けられなかったり、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料などの算定で不利になったりする場合があります。

 

【注意】 税務署での確定申告時に、営業収入、農業収入、不動産収入、雑収入(公的年金、個人年金、太陽光売電収入など)などの収入について所得額20万円以下の場合に「この分の(確定)申告は不要です。」との説明がある場合がありますが、税務署での確定申告は不要であっても、市役所での市・県民税申告は必要となる場合がありますので十分ご注意ください。

申告の必要がない人

  1. 税務署に確定申告書を提出する人
  2. 給与のみの収入で、年末調整が済み、勤務先から伊万里市に給与支払報告書が提出される人
  3. 収入が非課税所得のみや収入がない人で、伊万里市内に居住している人に扶養をされている人
  4. 公的年金のみの収入で、医療費控除等の所得控除を受けない人

【注意】 扶養をされている人とは、税上の扶養をされている人であり、健康保険の扶養家族とは意味が異なりますのでご注意ください。

市外住民で、市内に事務所や家屋敷を所有している人

 令和8年1月1日現在、伊万里市内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、伊万里市内に住所を有しない人については、収入の状況などにより市・県民税の均等割分が賦課されますので、市・県民税申告書に必要事項を正確に記載して、令和8年3月16日(月)までに申告してください。

市役所での申告受付期間は?

 ◎令和8年2月18日(水)から3月16日(月)までの申告受付

 詳細につきましては、申告の手引き12ページ、もしくは下記の日程表でご確認ください。
 なお、各コミュニティセンター等での受付終了時間は15時00分ですのでご注意ください。

 来庁者の分散化を図るため、市役所の受付についても、地区ごとに受付日程を割り振っています。下記日程表を参照のうえ、分散してご来場いただきますようご協力をお願いいたします。

 ☆申告受付日程.pdf(870KB)

 

申告の方法は?

 市・県民税申告書を記入し、添付書類(郵送の場合はコピー)と一緒に下記の方法によりご申告ください。

  1. 申告期間中に、市役所税務課市民税係に郵送する。
  2. 申告期間中に、各コミュニティセンターに提出する。
  3. 申告期間中に、市役所(1階市民ロビー)や各コミュニティセンターで申告する。

 提出の際は、申告書に住所・氏名・フリガナ・生年月日・電話番号・必要事項(所得や控除など)の記入漏れがないことを確認し、控除証明書などの必要書類を添えてください。

 

申告に必要なものチェックリスト

会社等に勤務されている方(給与所得者)の場合

□ マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証や公的医療保険の被保険者証など
□ 市・県民税申告書(記入されたもの)
□ 勤務先から発行される源泉徴収票又は支払い証明書

※源泉徴収票等が発行されていない場合は、収入金額を計算してきてください。

□ 所得税の還付申告をされる方は本人名義の通帳(振込先が分かるもの)
 

年金所得者の場合

□ マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証や公的医療保険の被保険者証など
□ 市・県民税申告書(記入されたもの)
□ 日本年金機構・各年金基金等から郵送される源泉徴収票(複数ある方はすべて必要です)
□ 所得税の還付申告をされる方は本人名義の通帳(振込先が分かるもの)

 

事業(営業等・農業・不動産)所得者の場合

□ マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証や公的医療保険の被保険者証など
□ 市・県民税申告書(記入されたもの)
□ 収支内訳書(記入されたもの)及び収支内訳書の元となった領収書等

【注意】 収支内訳書は必ず事前に作成してください。作成されていない場合は、ご自分で収支内訳書を作成していただいてからの申告受付となり、申告受付終了までにかなりの時間を要します。(受付番号の順に関わらず、既に収支を作成済みの方から優先的に受付します。)また、領収書等の内容をとりまとめずに持参された場合も同様の対応となりますのでご注意ください。

 

個人年金や保険の満期(または解約)一時金があった方の場合

□ 上記の書類及び保険会社等から郵送される支払調書

【注意】 個人年金や生命保険の満期等一時金のうち、掛け金を積み立てる際に発生した運用利回り分(もうけ分等)につきましては、課税対象所得(一時金については、50万円を超えた部分の2分の1)となりますので、少額であっても申告いただきますようお願いいたします。

所得控除を受ける方の場合

□ 医療費控除の場合・・・個人ごと病院別に集計した任意の集計表及び領収書の原本、又は、 医療費控除の明細書(医療費通知も可)

□ 社会保険料控除の場合・・・国民健康保険税・介護保険料・国民年金保険料・後期高齢者医療保険料等の支払証明書

□ 生命保険料控除の場合・・・保険会社等から郵送された控除証明書
□ 障害者控除の場合・・・障害者手帳・療育手帳・市役所福祉課からの通知書等
□ 寄附控除の場合・・・寄附先、寄附金額がわかる領収書の原本

【注意】 申告の際に集計表又は明細書を作成されていない場合は、ご自分で作成していただいてからの申告受付となり、申告受付完了までにかなりの時間を要します(受付番号の順に関わらず、既に集計済みの方から優先的に受付します。)。
※セルフメディケーション税制の適用を受けられる方は申告の手引きの11ページをご覧ください。

【注意】 寄附金が控除対象となるかどうかは寄附先によって異なります。

 

上場株式等の配当所得・株式等譲渡所得の市・県民税課税方式の選択

 納税通知書発送前に限り、市・県民税について、確定申告と異なる課税方式を選択できましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度(5年分)の申告から所得税と市・県民税で異なる申告方式を選択することができなくなりました。

 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市・県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、市・県民税においても総合課税及び分離課税で申告することになります。

 所得税で総合課税及び分離課税の確定申告をすると、これらの所得は市・県民税でも合計所得金額や総所得金額に算入されることになりますので、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスの利用等に影響が出る場合がございますのでご注意ください。

 

申告をしないと・・・

 申告をしなかった場合、保育園への入園、公営住宅への入居、事業資金の融資などに必要となる「所得証明書」などの証明書の交付を受けられない場合があります。
 また、医療費や社会保険料などの控除が受けられないほか、国民健康保険税の軽減措置が受けられません。

 

国民健康保険加入者の方へお知らせ

 国民健康保険税の算定において、前年中の所得が要件のひとつとなります。
 国民健康保険に加入している人が申告をしていない場合、国民健康保険税額に大きく影響しますので、前年中の収入がない場合でも申告してください。

 

国税電子申告・納税システム(e-Tax)等による申告について

 国税庁ホームページに「令和7年分確定申告特集ページ」が開設され、確定申告に関する様々な情報が提供されていますので、参照する場合は下記URLをクリックしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm